「京の子育て応援総合融資制度」
とは?
京都府の少子化対策条例に基づき、京都府と各金融機関が協働して創設した、
子育てにかかる費用全般を対象とする融資制度です。
ご返済について
- ご返済方法
-
毎月元利均等返済
※元金50%まで6ヵ月ごとのボーナス返済可
- ご返済日
-
6日・16日・26日の中から選択していただけます。
※休業日の場合は翌営業日
商品概要
- 商品名
- 京信 子育ておうえんローン
(「京の子育て応援総合融資制度」(注)対応商品) - ご利用いただける方
-
- 当金庫の営業地域内に居住又は勤務されている方
- お申込時の年齢が満20歳以上満70歳未満であり、かつ最終ご返済時の年齢が満75歳未満の方
- 同一事業所に1年以上勤務又は同一事業を1年以上営業している方
- 前年度税込年収が200万円以上の方
- 国内・海外を問わず下記の学校に入学または在学される、お申込時に22歳以下のお子様(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子様)の保護者の方
- 当金庫の指定する保証会社の保証を受けられる方
- 当金庫の定める融資基準を満たしている方
対象となる学校
保育園・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学(大学院は除く)、専修学校、各種学校(予備校、専門学校を含む)等
- お使いみち
-
以下の、子育てに必要な資金
①学校納付金(入学金、授業料、施設整備費等)
②受験にかかった費用(受験料、交通費、宿泊費等)
③下宿関係費用(権利金、敷金、礼金、家賃等)
④就学に付随してかかる1年分の付帯費用(教材代、制服代、通学費用等)
※学生の国民年金保険料にもお使いいただけます。⑤家族で住むための住宅資金(敷金、礼金、増改築・補修等に必要な経費、家賃等)
⑥その他子育てに必要な費用
(日常生活上一時的に必要な経費、お子様の医療に係る経費等)
※但し、事業資金、レジャー・娯楽資金、他の借入金をまとめるための借換資金、自動車・高級装飾品を購入する資金は除きます。 - ご融資金額
-
10万円以上200万円以内(1万円単位)
※「京の子育て応援総合融資制度」(注)をご利用される方は、本融資制度にかかるお借入れが複数の金融機関にまたがる場合、そのお借入れ合計が200万円以内となります。 - ご融資期間
-
6ヵ月以上10年以内(1ヵ月単位)
- ご融資利率(通常金利)
-
- 通常金利は、当金庫の「個人ローン標準金利」を基準金利として決定します。変動金利です。
- 通常金利は、金融情勢等を勘案の上、当金庫が独自に決定する「個人ローン標準金利」を基準として決定します。
-
但し、「京の子育て応援総合融資制度」(注)をご利用される場合は、通常金利より年2.000%引き下げます。
※通常金利につきましては、窓口までお問い合わせください。
- ご融資利率の見直し
-
- 通常金利は、原則、年2回、4月1日と10月1日に見直しを行います。
- ご融資後の金利は、年2回、4月1日と10月1日現在の「個人ローン標準金利」を比較して見直しを行います。新しい金利は、6月又は12月の約定返済日の翌日から適用します。
- ご返済方法
-
元利均等毎月返済方式(注)
但し、融資金額の50%の範囲内で、年2回、半年毎のボーナス併用返済もご利用いただけます。(注)元利均等返済とは、毎月決まった金額(元金+利息)をお支払いいただく方式です。
- ご返済日
-
6日・16日・26日の中から選択していただきます。
- 保証人及び担保
-
原則、担保・保証人は不要です。
当金庫指定の保証会社の保証をご利用いただきます。
保証料は融資利率に含まれております。 - 手数料
-
不要です。
- ご返済試算額
-
店頭でお申し出いただければ、お客様のご返済額を試算いたします。
- お申込み時に
ご用意いただく書類 -
①ご本人確認書類(原則 運転免許証・パスポート)
②所得確認資料
<給与所得者>
公的所得証明書、源泉徴収票、住民税決定通知書のいずれか<個人事業主>
納税証明書(その2)又は確定申告書(税務署の受付印があるもの)、所得証明書のいずれか③住民票謄本(世帯全員分)
④在学証明書(お子様が学生の場合)
⑤納税証明書(「京の子育て応援総合融資制度」(注)をご利用される場合)
※資金使途確認資料等、追加で他の書類のご提出をお願いする場合があります。
※「京の子育て応援総合融資制度」(注)をご利用される方は、その他京都府が必要とする申請書等をご提出いただきます。
- 「京の子育て応援総合融資
制度」
(注)の対象となる方 -
「ご利用いただける方」の条件に加え、以下の条件を満たされる方が対象となります。
- 京都府内にお住まいの方
- 京都府税の滞納がない方
- 本融資制度にかかるお借入れが複数の金融機関にまたがる場合、そのお借入れ合計が200万円以内の方
- 苦情処理措置・紛争解決措置
-
-
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話075-211-2111)にお申出ください。 -
紛争解決措置
紛争解決においては、上記お客様相談室、また全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)をはじめとする他の機関でも受け付けています。お申出により京都弁護士会紛争解決センター(電話075-231-2378)等で紛争の解決を図ることもできます。また、各弁護士会紛争解決センター等に直接申立ていただくことも可能です。なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の各弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、当該地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。ホームページでも公表しています。詳細については窓口までお問い合わせください。
-
苦情処理措置
- その他参考となる事項
-
- お申し込みいただきましても、審査の結果ご希望に添いかねることもございますので、あらかじめご了承ください。