相続のお手続きの流れ

ご預金等の相続手続の基本的な流れ

ご逝去から7日以内

逝去 相続開始
市区役所・町村役場への「死亡届」のご提出

相続発生のご連絡

被相続人様(亡くなられた方)の通帳・キャッシュカードなどをご準備のうえ、相続センターへご連絡ください。

コミュニティ・バンク京信 相続センター

0120-385-055

平日(窓口営業日)9:00~17:00
※土・日・祝休日除く

ご逝去から3ヵ月以内

相続センターよりお手続きのご案内

  • 今後のお手続きの流れ、必要書類についてご案内いたします。
  • 預金の支払停止等の措置をとらせていただきます。
    (亡くなられた事実を当金庫が知った時点で、支払停止等の措置をとらせていただいております。)

関係機関(生前の公共料金、クレジットなどの各種契約関係先)へのお届出・お手続き

相続手続の事前確認事項

  • 相続人様のご確認
  • 遺言書の有無のご確認
  • 公正証書遺言以外の遺言の場合は、家庭裁判所の検認が必要
  • 相続財産の調査・確認
  • 特別代理人の選任(相続人に未成年者がおられる場合)
  • 単純承認・限定承認・相続放棄の選択

最初にご郵送いただく書類のご準備、ご郵送

  • 亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等の書類および相続人様であることが確認できる書類のご郵送をお願いいたします。
  • 被相続人様(亡くなられた方)と相続人様との関係をはじめ、相続に必要な事項を確認させていただきます。

ご逝去から4ヵ月以内

所得税に関するお手続き

  • 被相続人様の所得税の申告・納税(準確定申告)

「相続手続依頼書」のご記入、ご郵送

  • お取引の内容・相続方法に応じた必要書類および当金庫所定の「相続手続依頼書」を相続センターより郵送にてご案内いたします。それぞれ、ご依頼内容の記入と相続人様等の署名・捺印をお願いいたします。
  • 相続手続書類は、相続センターへご郵送をお願いいたします。

ご逝去から10ヵ月以内

相続財産の評価額確定
遺産分割協議
金融機関でのお手続き(相続預金の払戻、名義変更など)
不動産・有価証券の名義変更など
相続税の申告・納付

預金等の払戻、名義変更手続

  • 相続人様への預金等の名義変更や解約金の払い戻しを行います。
  • 計算書およびお手続きの終わった通帳等をお返しいたします。

相続のお手続きが完了するまでのお取引について

お取引内容とお取扱方法

ご預金の名義人様が亡くなられた旨のご連絡をいただいた場合、その名義人様の口座等は以下のように取り扱いさせていただきます。

お取引内容 お取扱方法
お引出し お取り扱いできません。
お預入れ お取り扱いできません。
口座振替契約
  • お引落(お支払い)できなくなります。
  • 引き続き口座振替のご利用を希望される場合は、お早めに引落口座の変更手続を行ってください。
振込入金
  • お取り扱いできません。
  • 家賃等の継続した振込入金がある場合は、入金指定口座を変更していただくようお願いします。
総合口座取引 総合口座普通預金に貸越残高がある場合や貸越利息が生じている場合は、原則、総合口座定期預金等を払い戻して貸越元金および貸越利息に充当させていただきます。
当座預金取引
  • 当座勘定規定にもとづき解約処理をいたします。
  • 未使用の小切手・手形用紙はご返却ください。
  • 未決済の小切手・手形がある場合はお申し出ください。
貸金庫取引
  • 開扉のお取り扱いはできなくなります。
  • 開扉、格納物のお受け取り等のお手続きにつきましては、原則、相続関係者様全員によるお手続きが必要です。
融資取引 融資のお取引につきましては、お取引店または相続センターよりご案内いたします。

残高証明書の発行について

被相続人様(亡くなられた方)の残高証明書の発行が必要な場合は、下記の書類をご用意のうえ、お取引店もしくは最寄りの当金庫本支店窓口または相続センターにお申し付けください。残高証明書は相続人、遺言執行者、相続財産清算人等のいずれかお一人のご依頼により発行いたします。

ご用意いただく書類

  • 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本等
  • ご来店者様が相続人、遺言執行者、相続財産清算人等であることがわかる戸籍謄本
  • 遺言書・審判書等
  • ご来店者様の実印および印鑑証明書(発行より6ヵ月以内)

発行手数料

  • 当金庫所定の発行手数料が必要となります。

相続時戸籍取得代行サービス

当金庫では、行政書士法人ジンテックと業務提携し、同法人が提供する「相続時戸籍取得代行サービス」をご紹介させていただいております。
当該サービスは、お客様からの委任に基づき、行政書士法人ジンテックがお客様に代わって戸籍謄本等を取得し、相続人関係図を作成するサービスです。

  • ご契約に際しては、お客様と行政書士法人ジンテックが契約の当事者となります。
  • 本サービスのご利用には、所定の手数料がかかります。

くわしくは、相続センターまたは窓口までお問い合わせください。

相続人様のご確認

相続のお手続きのためには、被相続人様(亡くなられた方)を中心とした相続人様の関係を確認する必要があります。
下記を参考に相続人様の関係をご確認ください。

被相続人様(亡くなられた方)を中心とした相続人様の関係図常に相続人となるのは「配偶者」第1順位は子※被相続人様の死亡以前に子が死亡している場合は、孫が代襲相続人になります。第2順位(第1順位の相続人がいない場合)は直系尊属(父母)※被相続人様の死亡以前に父母が死亡している場合は、祖父母が存命であれば祖父母が相続人になります。第3順位(第1順位、第2順位の相続人がいない場合)は兄弟姉妹※被相続人様の死亡以前に兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪が代襲相続人になります。

法定相続分・遺留分について

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者と子 配偶者:1/2 配偶者:1/4
子:1/2 子:1/4
配偶者と父母 配偶者:2/3 配偶者:1/3
父母:1/3 父母:1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4 配偶者:1/2
兄弟姉妹 :1/4 兄弟姉妹 :なし
配偶者のみ 全部 1/2
子のみ 全部 1/2
父母のみ 全部 1/3
兄弟姉妹のみ 全部 なし
  • なお、子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

ことばの説明

遺留分制度とは

遺留分とは、一定の相続人が相続時に法律上取得することが保証されている相続分のことをいいます。
この遺留分を生前贈与や遺贈で侵害しても、法律上無効とはなりませんが、遺留分の権利のある相続人は、生前贈与または遺贈を受けた人に対して、その侵害された部分を請求(侵害額請求)することができます。

代襲相続人とは

被相続人の子・兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、被相続人の子の子(孫)、被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となります。
この孫、甥・姪等を代襲相続人といいます。
代襲相続人の法定相続分は、相続人である親の法定相続分を代襲相続人の人数で割ったものとなります。

遺産整理業務

ご多忙で時間的余裕がない方、相続手続に不安やご心配のある方には、当金庫が提携している相続手続の専門家・サポート会社等をご紹介いたします。

相続のお手続きに関するお問い合わせ・ご相談

コミュニティ・バンク京信 相続センター

0120-385-055

平日(窓口営業日)9:00~17:00
※土・日・祝休日除く

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