相続の必要書類のご準備

必要書類のご準備
相続手続においてご用意いただく書類を案内いたします。以下のフローチャートをもとにお客様がどのケースに該当するかをご確認ください。

必要書類の補足説明
被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- ①相続人様を確認するために、被相続人様の出生時から死亡時まで連続した戸籍謄本が必要になります。婚姻、養子縁組・転籍・戸籍の所轄省令による改製の有無等により、複数の戸籍謄本が必要となる場合があります。
- 一般の戸籍の他ほかに、改製原戸籍、除籍謄本が必要となる場合があります。
- 戸籍を電算化した自治体の場合、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます。
- ②戸籍謄本は亡くなられた時の本籍地の役所窓口で直接請求いただくか、郵送で請求いただくことになります。いずれの場合も事前に役所へ申請に必要な書類等をご確認ください。
ご請求の際には、「相続手続に使用する」旨と「被相続人の出生から死亡まで連続している戸籍謄本が必要」な旨を一言申し添えてください。
なお、亡くなられた時の本籍地の役所ではすべての戸籍謄本が揃わず、従前の本籍地の役所へ申請が必要な場合があります。
保存年限や戦災等により、役所に戸籍謄本の保存がない場合は、その旨の証明書を役所に申請してください。
主な戸籍の変更理由
大正生まれの方の例

- 上記は一般的な例ですので、被相続人様によって通数が異なります。
- 「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等もご郵送ください。
相続人様の戸籍謄本について(戸籍全部事項証明書)
- ①被相続人様(亡くなられた方)の戸籍から婚姻や養子縁組等により除籍・転籍等されている場合は、現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)が必要になります。ただし、下記に該当する方は不要です。
- 被相続人様と同一の戸籍にいる方
- 被相続人様の戸籍から婚姻等で除籍されたが、現在の姓名が被相続人様の戸籍から確認できる方
- 被相続人様の出生時から死亡時まで連続した戸籍謄本にかえて「法定相続情報一覧図」で手続きをされる方
- ②兄弟姉妹の方が相続人様の場合は、被相続人様のご両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本およびご祖父母が亡くなられていることがわかる戸籍謄本をご用意ください。
法定相続情報証明制度について
この制度は、相続発生後に法定相続人またはその委任を受けた者が相続関係図を作成して法務局に申出することにより、法務局がその内容が正しいことを証明し、「法定相続情報一覧図の写し」を申出人に交付する制度です。
申出する場合は、被相続人様の出生時から死亡時までの戸籍謄本(または除籍謄本)と相続人様の戸籍謄本を取得し、「法定相続情報一覧図」を作成して戸籍謄本とともに法務局に提出します。法務局にて内容が正しいことを確認し、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。制度の内容や手続方法等の詳細については、最寄りの法務局へお問い合わせください。
- 「法定相続情報一覧図」をご郵送いただく場合、内容に異動がなければ前記①②の戸籍謄本のご郵送は不要です。
【法定相続情報一覧図の写し】

遺産整理業務

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