法人口座の開設

近年、国際社会においてマネー・ローンダリングやテロ資金供与および拡散金融対策の重要性が高まっております。
このような行為において信用金庫口座が悪用されるケースもあることから、当金庫では、法人のお客様の口座開設時には、下記の「公的書類等」による確認、および口座開設にかかる審査を実施しております。
お客様にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1. ご提示いただく公的書類等について

書類名 備考
1 履歴事項全部証明書 発行から6カ月以内のもの(原本)
2 法人の印鑑証明書 発行から6カ月以内のもの(原本)
3 許認可証等 事業実施にあたり、許認可や登録、届出が必要な業種の場合にそれを証明する書類(原本)
4 【代表者様が来店される場合】
代表者様の確認資料
公的な顔写真付きの本人確認書類(原本)
  • 外国籍のお客様の場合は、在留カード(特別永住者証明書含む)をご提示ください。
5 【代表者様以外の方が来店される場合】
来店者様の確認資料
  • 代表者様の公的な顔写真付きの本人確認書類(写し)もご提示ください。
公的な顔写真付きの本人確認書類(原本)
  • 外国籍のお客様の場合は、在留カード(特別永住者証明書含む)をご提示ください。
6 委任状(PDF:317KB) 来店される方が代表権を持たない場合のみ、必要です。(実印の捺印要)
7 定款 (原本)
8 実質的支配者の確認できる書類で、次のいずれかの書類をご持参ください。
  1. 実質的支配者リストの写し
    • 「実質的支配者リスト制度」を利用している法人(議決権の総数の25%超を保有する自然人がいる株式会社)の方のみ。発行日より1年以内かつ最新のものをご持参願います。
  2. 実質的支配者となるべき者の申告書(写)及び同申告受理証明書
    • 2018年11月30日以降に設立された株式会社、一般社団法人および一般財団法人の方のみ。設立より3年以内の法人の方に限ります。
  3. 法人税確定申告書の別表二ならびに実質的支配者の本人確認資料(写)、有価証券報告書、株主名簿
    • 議決権の総数の25%超を保有する自然人がいる資本多数決法人(株式会社等)の方のみ。
  4. 寄付行為、規則等
    • 「法人の事業から生ずる収益」の25%超の配当または「当該事業に係る財産の総額」の25%超の財産の分与を受ける権利を有していると認められる者がいる資本多数決の原則を採らない法人(一般(公益)社団・財団法人等)の方のみ。
実質的支配者確認方法(PDF:115KB)
9 決算書 事業実績が1年以上の場合(事業実績が1年以内の場合、直近の合計残高試算表・事業計画書等)
10 賃貸借契約書 本店・主たる事業所等が賃貸物件の場合(原本)
11 事業内容が分かる書類 会社案内・商品パンフレット等

2. ご留意事項

  • お申込から口座開設までに、2週間程度を要する場合があります。
  • ご提示いただく「公的書類等」については、すべてコピー(写し)をとらせていただきます。
    なお、書類のコピー(写し)については返却いたしません。
  • 必要に応じて追加書類のご提示をお願いすることがあります。
  • お申出にお応えできず口座開設をお断りすることがありますが、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
  • お客様のお取引状況によっては「未利用口座管理手数料」がかかる場合があります。
    詳しくはこちら(「未利用口座管理手数料」について)をご覧ください。

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