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お取引時の確認方法の変更について

  今般、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正され、それに伴い平成28年10月1日より「お取引時の確認方法」が次のとおり変更となります。
  お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
  金融庁のホームページ(http://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/20161001.pdf)にて変更内容をご覧になれます。

主な変更点
1.顔写真の無い本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)について
  • 当該本人確認書類に加え、別の本人確認書類(住民票の写し等)のご提示、または現住居の記載がある公共料金の領収書等のご提示等をお願いさせていただきます。
2.法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認方法について
  • 当該法人が発行する身分証明書(社員証等)による確認ができなくなり、委任状等の書類や、当該法人へのお電話等により取引権限の有無を確認させていただきます。
  • 登記事項証明書に役員として登記されている方であっても、当該法人の代表権者として登記されていない場合は、委任状等の当該法人の代理人等であることを証する書類が必要となります。
3.法人の実質的支配者の確認について
  • 法人の議決権の25%超を直接または間接に有している個人の方等、実質的支配者に該当する個人の方の住所、氏名、生年月日等を確認させていただきます。
4.外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる追加の確認について
  • 外国政府等において重要な公的地位にある方※(過去にその地位にあった方)及びその家族の方並びにこれらの方が実質的支配者である法人のお客さまとのお取引については、本人確認書類等のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
    • ※外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣、衆参両議員の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長・統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長・幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員の職にある方等が対象になります。

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以 上