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外国口座税務コンプライアンス法に基づくお取引時のご確認について


  米国の外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA(ファトカ)」といいます)およびFATCAに関する日本と米国との取り決めにより、平成26年7月1日から、お取引時にお客様が米国税法上の納税義務者等に該当されるか否かをご確認させていただくことになりました。
  ご確認させていただいた結果、米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当された場合には、開設いただいた口座に関する情報を米国内国歳入庁に報告させていただくことになります。
  ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申しあげます。


1.お客様へのご確認が必要となる場合
@預金等の口座を開設するとき
A届出事項の変更等によりお客様が米国税法上の納税義務者等に該当される可能性が生じたとき
Bその他
       ↓
2.お客様へのご確認の方法
当金庫所定の申告書に必要事項をご記入いただき、お客様が米国税法上の納税義務者に該当されるか否か等について、お客様のご申告によりご確認させていただきます(※)。
※一部のお客様については、申告書の記入を省略させていただくことがあります。
       ↓
3.米国税法上の納税義務者等の報告対象に該当される場合
ご確認の結果、お客様が米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当される場合には、米国納税者番号等をご申告いただき、お客様の口座に関する情報等を当金庫から米国内国歳入庁へ報告させていただくことについてご同意いただくことになります(※)。
※ご同意いただけない場合には、お取引をお断りさせていただくことがあります。

詳しくは、当金庫の窓口にお問い合わせください。