キャッシュカードのご利用限度額について
京都信用金庫では、振り込め詐欺、銀行協会職員等をかたるキャッシュカード詐取、偽造・盗難によるキャッシュカードの不正使用等の被害からお客様の大切なご預金をお守りするため、キャッシュカードでの「1日あたり」「1ヵ月あたり」の「ご利用限度額」を下記の通りとさせていただいております。
- キャッシュカードは「生体認証情報のご登録状況」や「ご利用になるATM」によって「ご利用限度額」が異なります。
個人・個人事業主 個人・個人事業主以外
(未登録または磁気ストライプカード)ご利用のATM ⁄
生体認証情報のご登録状況登録済 未登録または
磁気ストライプカード当金庫
ATM生体認証
ICキャッシュカード(※)
対応ATM限度額なし(注1)
<生体認証情報+暗証番号による認証>1日あたり1口座50万円
1カ月あたり1口座200万円
<暗証番号による認証>1日あたり1口座200万円
1カ月あたり1口座500万円
<暗証番号による認証>提携
金融機関
ATM生体認証
ICキャッシュカード
対応ATM
(手指静脈パターン)1日あたり1口座200万円
<生体認証情報+暗証番号による認証>上記以外のATM 1日あたり1口座50万円
1カ月あたり1口座200万円
<暗証番号による認証>(注1)お振込は1回500万円(手数料を除く)までとなります。
- 「1日あたりのご利用限度額」には、当金庫および提携金融機関ATM・CDでのご出金、カードでの振込、振替出金、デビットカードのご利用額が含まれます。また、代理人カードでの同様のお取引も含まれます。
- 「1ヵ月あたりのご利用限度額」は、毎月1日から末日までの合計ご利用金額となります。
- 磁気ストライプを使用したお取引(暗証番号による認証)の「ご利用限度額」は、当金庫所定の範囲内で変更可能です。通帳またはキャッシュカードと、お届出印をご持参のうえ、お取引店へお越しください。
- ご利用限度額の減額変更は、当金庫ATMでお客様ご自身で変更できます。(一部変更できないATMがあります。)ただし、「代理人カード」による変更はできません。
- ICキャッシュカードについてはこちらをご覧ください。生体認証情報の登録は、2024年11月29日に受付終了しました。
以上