民事信託サービス

認知症などにより判断能力が低下し、ご自身の財産管理が困難になる場合に備え、お客様の大切な資産を信託契約に基づいてご家族などに信託するものです。

民事信託なら…

  • 老後や相続に備えて、財産管理・運用・処分を信頼できるご家族などに任せることができます。
  • ご本人様が認知症などになった後も、ご家族が引き続き財産管理を行うことができます。
民事信託の仕組みをご説明します。財産の所有者であり、委託者かつ受益者である方は、信託契約によって、財産の管理・運用・処分の権限を受託者に与えます。これにより、元気なうちに受託者へ財産を預けることができます。権限を与えられた受託者は、委託者の判断能力が低下した後も、財産管理を続けます。委託者の方は受益者でもあるので、信託財産から得られた利益について、財産の給付や分配を受けることができます。

活用事例のご紹介

一つ目の活用事例をご紹介します。認知症でお金を引き出せなくなったらどうしようと心配されている方は、子どもと信託契約を結ぶことで、財産の管理や引き出しなどを任せることができます。
二つ目の活用事例をご紹介します。高齢になったので不動産管理を子どもに任せたいけれど、収入がなくなるのは困るという方は、信託契約によって不動産の管理を子どもに任せることができます。受託者である子どもは不動産の管理や修繕なども行い、委託者の方は受益者として賃料収入などの給付や利益を受けることができます。委託者の方がお亡くなりになった際には、不動産を相続することとなります。

当金庫でご案内できるサービス

  • 取次サービス
    当金庫では、お客様から民事信託のご相談をお受けした場合、提携している専門家をご紹介し、民事信託契約をサポートします。
    • 民事信託契約書作成にかかる費用は、お客様の実費負担となります。
    • 契約等を行う場合、課税関係を含めお客様ご自身の判断と責任においてご契約を行っていただき当金庫は何らの責任を負うものではありません。
  • 口座開設サービス
    当金庫では、民事信託契約書に基づき、信託財産を専用に管理する信託預金口座を開設します。
    • 口座開設には当金庫所定の審査があり、必ず開設をお約束するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
    • 民事信託契約書は、専門士業により公正証書で作成されたものに限ります。
    • 口座開設手数料として、55,000円(税込)が必要となります。

民事信託の相談から口座開設までのステップ

口座開設までの流れをご説明します。一つ目に、お近くの店舗で民事信託についてご相談ください。二つ目に、専門家による信託プランの策定を行います。三つ目に、信託契約書の内容を確定します。四つ目に、口座開設が完了します。当金庫は、お客様と専門家を取り次ぐ立場でサポートいたします。

ご注意いただきたいこと

  • 信託契約の契約内容および受託者による信託財産の管理・運用・処分等について、当金庫は関与せず、また責任を負いません。
  • サービスの取扱いについては、相応の日数を要しますのであらかじめご了承ください。
  • 本サービスの内容および当金庫がお客様に提供した内容は、法令等の改正により変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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