マイナンバー制度について

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき2016年1月から導入された制度です。
日本国内に住民登録をしているすべての個人には12桁の個人番号(マイナンバー)、法人には13桁の法人番号が付番されています。

個人番号(マイナンバー)のお届出のお願い

2018年1月より預貯金口座付番制度が開始され、預貯金口座に係るお客様の情報と個人番号(マイナンバー)を紐付けて管理することが金融機関に義務付けられました。
また、2024年4月には「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(以下、「口座管理法」といいます。)及び「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(以下、「口座登録法」といいます。)が施行されました。
このため、当金庫においても投資信託や外国送金等のお手続きの際に個人番号(マイナンバー)の届出をお願いしておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

個人のお客様

個人番号(マイナンバー)の届出が必要なお取引

投資信託、公共債
  • 口座開設(特定口座、一般口座、NISA口座)
マル優・マル特
  • 新規のお申込み
  • 住所、氏名の変更
  • 非課税限度額の変更
  • 廃止
財形預金(住宅・年金)
  • 新規のお申込み
  • 住所、氏名の変更
出資金
  • 新規のお申込み
  • 増口
  • 住所、氏名の変更
  • いずれも配当金が10万円超となる場合
国外送金
  • 国外へ向けた仕向送金
  • 国外からの被仕向送金

必要な確認書類

下記①~③のいずれかの組み合わせによる確認書類の提示をお願いします。

  • ①マイナンバーカード
  • ②通知カード※1 + 写真付きの本人確認書類 1点
  • ③通知カード※1 + 写真なしの本人確認書類 2点
  • ※1 個人番号(マイナンバー)の表示がある住民票の写し、住民票記載事項証明書でも可能です。2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名、住所など)に変更が生じた場合は、個人番号(マイナンバー)の届出に利用できません。

法人のお客様

法人番号の届出が必要なお取引

投資信託、公共債
  • 口座開設(一般口座)
財形預金(住宅・年金)
  • 新規のお申込み(事業主)
出資金
  • 新規のお申込み
  • 増口
  • 住所、氏名の変更
国外送金
  • 国外へ向けた仕向送金
  • 国外からの被仕向送金
定期預金、定期積金、通知預金
  • 口座開設

必要な確認書類

下記①~③のいずれかの組み合わせによる確認書類の提示をお願いします。

  • ①法人番号通知書(発行後6ヶ月以内)
  • ②法人番号通知書(発行後6ヶ月超)+ 法人確認書類※2
  • ③法人番号印刷書類(発行後6ヶ月以内)※3+ 法人確認書類※2
  • ※2 登記事項証明書、印鑑登録証明書、納税証明書、公共料金等の領収書で発行後6ヶ月以内のもの

    ※3 国税庁ホームページ「法人番号公表サイト」から印刷したもの。

  • 詳しくはデジタル庁のWebサイトをご確認ください

    デジタル庁

預貯金口座付番制度(口座管理法制度)のご案内

預貯金口座付番とは、任意で預貯金者が金融機関にマイナンバーを届出することで、預貯金口座に個人番号(マイナンバー)を付番することができる制度です。
口座開設を行うお客様に対して、預貯金口座付番のご案内をさせていただきます。

預貯金口座への付番によって、相続時や災害時に一つの金融機関において窓口で個人番号(マイナンバー)が付番された預貯金口座の所在を確認できるようになります。また、一度に複数の金融機関の預貯金口座への付番が可能です。なお、原則として付番完了後に付番を取り消すことはできません。

お届出の方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルより預貯金口座付番の登録をすることができます。「マイナンバーカード」のみで申請が可能です。

  • マイナポータルへログインする。
  • 「さがす」のキーワード検索欄へ、「金融機関へのマイナンバーの届出申請」と入力し、検索を行う。
  • 「金融機関へのマイナンバーの届出申請」ページの利用規約等に同意したうえで手続きを進める。
  • マイナンバーカードをお持ちでない場合は、最寄りの店舗で受付を行っています。
    必要書類については「個人番号(マイナンバー)のお届出のお願い」の【必要な確認書類】をご確認ください。

個人番号(マイナンバー)を届出済の方

既に個人番号を届出いただいているお客さまにつきましては、預貯金口座付番のために再度個人番号(マイナンバー)の届出を行う必要はありません。

公金受取口座の登録制度のご案内

公金受取口座登録制度とは、給付金等の受取のため金融機関にお持ちの預貯金口座を国(デジタル庁)に登録する制度です。各種給付金の受取口座のことを「公金受取口座」と呼びます。

「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(口座登録法)に基づいて、預貯金口座をあらかじめ国に登録して個人番号(マイナンバー)と紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けられます。

登録の方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルより「公金受取口座」の登録ができます。

その他
  • このページの内容は2025年4月1日現在の情報を基に作成しています。
  • 今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
  • 最新情報や詳細につきましては、デジタル庁ホームページ等でご確認ください。
  • 個人番号(マイナンバー)に関する各種お届出は、営業店窓口でも受付しています。

「てのひら京信」で
もっと便利に!

京都信用金庫アプリ「てのひら京信」では、本人確認方法としてマイナンバーカードのICチップ情報を読み取る「公的個人認証(JPKI)」を活用し、他人によるなりすましや本人確認書類の偽造といった不正の防止・安全性の向上を図っています。
残高照会や資金移動などのお取引ができる便利なアプリです。

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