京信ICキャッシュカード
2021年10月25日現在
ICキャッシュカードとは
- 従来の暗証番号に加えてお客様一人ひとり異なる生体認証情報(手指静脈パターン)でご本人を確認する、高度なセキュリティ(安全性)を備えているキャッシュカードです。
- このカードは、ICチップでのお取引と磁気ストライプのお取引の両方が可能です。
(生体認証情報が未登録のカードは、暗証番号でのご利用となります。) - 生体認証情報の登録はお客様の任意となります。
- 個人・個人事業主のお客様以外は、生体認証情報をご登録いただけません。暗証番号でのお取引となります。
ご利用いただけるお客様
- 普通預金(総合口座、無利息型普通預金を含む)をお持ちの、すべてのお客様
(代理人カードもご利用いただけます。くわしくは窓口までお問合せください。)
お申込み方法
- 窓口にてお申込みいただけます。
- 「口座開設」および「磁気ストライプカードからのお切替」のいずれの場合もお申込みいただけます。
発行手数料
- 無料
- ※喪失などに伴うICキャッシュカード再発行手数料「1枚につき1,100円(消費税込)」は別途必要です。
ご利用いただけるATM
- 「生体認証情報+暗証番号による認証」にてご利用いただけるATM
- ・当金庫のATM
- ・当金庫以外の信用金庫及び提携金融機関の「手指静脈パターン」による生体認証ICキャッシュカード対応ATM
(提携金融機関 : 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、信用組合、労働金庫、農漁協等) - ※生体認証情報未登録のお客様が、手指静脈パターンによる生体認証ICキャッシュカード対応ATMをご利用になる場合は、「暗証番号による認証」でのご利用となります。
- 「暗証番号による認証」にてご利用いただけるATM
上記以外の提携金融機関のATMは、磁気ストライプを使用したお取引としてご利用いただけます。 |
ご利用限度額
- ICキャッシュカードは「生体認証情報のご登録状況」や「ご利用になるATM」によって「ご利用限度額」が異なります。
(注1)お振込みは1回500万円(手数料を除く)までとなります。
- 「1日あたりのご利用限度額」には、当金庫および提携金融機関ATM・CDでのご出金、カードでの振込、振替出金、デビットカードのご利用額が含まれます。また、代理人カードでの同様のお取引も含まれます。
- 「1ヵ月あたりのご利用限度額」は、毎月1日から末日までの合計ご利用金額となります。
- 磁気ストライプを使用したお取引(暗証番号による認証)の「ご利用限度額」は、当金庫所定の範囲内で変更可能です。通帳・届出印をご持参のうえ、お取引店へお越しください。
- ご利用限度額の減額変更は、当金庫ATMでお客様ご自身で変更できます。(一部変更できないATMがあります。)ただし、「代理人カード」による変更はできません。
ICキャッシュカードの有効期限
有効期限はありません。
(2011年1月14日よりICキャッシュカードの有効期限が「無期限」となりました。)
<磁気ストライプキャッシュカードからICキャッシュカードへ切替えられたお客様へ> | |
お手元に届いたICキャッシュカードを初めてご利用いただいた時点で、現在ご利用いただいている磁気ストライプキャッシュカードはご利用できなくなります。旧キャッシュカードはお客様ご自身で処分していただくか、窓口までお持ちください。 |
生体認証情報の登録方法
- ご登録を希望されるお客様は、本支店窓口でご登録いただけます。(個人・個人事業主のお客様に限ります。)
- お持ちいただくもの
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- ①お届けしたICキャッシュカード
- ②お申込み口座のお届出印・お通帳
- ③本人確認資料(a〜dのうちいずれか1点)
- 運転免許証 ・ 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付分)
- 個人番号カード
- 住民基本台帳カード(顔写真付)
- 旅券(パスポート)
- ※いずれもお持ちでない場合は、お取引店へご相談ください。ただし、お取引店以外で生体認証情報をご登録いただく場合は、a〜dのうちいずれかのみとさせていただきます。
- ※お持ちいただく資料は、有効期限内かつご住所が記載されているものに限ります。
- ※代理人カードの場合は、代理人様の生体認証情報の登録が必要となります。代理人様ご自身の本人確認資料と代理人カードをお持ちのうえ、ご本人様と一緒にご来店ください。
- ※生体認証情報は、ICチップ内に保管されるため、当金庫は生体認証情報を保有しません。
既に生体認証情報登録済のICキャッシュカードをお持ちのお客様で、新しくICキャッシュカードを発行された場合は、再度生体認証情報の登録が必要となります。