偽造・盗難キャッシュカード被害に対応する規定について

平成18年2月10日に「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」といいます。)が施行されたことに伴い、偽造・盗難キャッシュカードの被害補償を行うため、「京信キャッシュカード規定」「京信カードローンカード規定」等を、同日をもって改定いたしました。
尚、当該の規定は各店舗店頭にご用意しております。また、偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償についてご説明したパンフレットもご用意しております。

規定の主な改定内容
個人のお客様について、預金者保護法の趣旨に則り被害補償を行います。

  • 偽造カード等による払戻し等(京信キャッシュカード規定第10条)について
    当金庫が個人のお客様に発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
  • 盗難カードによる払戻し等(京信キャッシュカード規定第11条)について
    当金庫が個人のお客様に発行したカードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しについては、次の各号により取扱います。
    • ①当該払戻しについては、次のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
      • 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
      • 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    • ②前号の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    • ③前2号の規定は、第1号にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • ④第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
      • 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        • 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
        • 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等。)によって行われた場合
        • 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。

規定における「重大な過失または過失となりうる場合」の例

  • 重大な過失となりうる場合
    本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
    • ①本人が他人に暗証番号を知らせた場合
    • ②本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
    • ③本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
    • ④その他本人に①から③までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
      (注)上記①及び③については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
  • 過失となりうる場合
    本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
    • ①次のAまたはBに該当する場合
      • 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。
      • 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
    • ②①のほか、次のAのいずれかに該当し、かつ、Bのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
      • 暗証番号の管理
        • 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
        • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
      • キャッシュカードの管理
        • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
        • 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
    • ③その他上記①、②の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

以上

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