利益相反管理方針の概要

2024年4月15日

 当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客様との取引にあたって、本方針および当金庫が定める庫内規則等に基づき、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反取引の管理(以下「利益相反管理」といいます)を適切に行い、もってお客様の利益を保護するとともに、お客様からの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

  1. 当金庫は、当金庫および当金庫連結対象子会社(以下、総称して「当金庫等」といいます)がお客様と行う取引を対象として利益相反管理を行います。
  2. 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象取引とします。
    (1)次に掲げる取引のうち、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
    ①利害対立型お客様と当金庫等の利害が対立する取引、もしくは一方のお客様と他方のお客様の利害が対立する取引
    ②競合取引型お客様と当金庫等が同一の対象に対して競合する取引、もしくは一方のお客様と他方のお客様が同一の対象に対して競合する取引
    ③情報利用型お客様から入手した情報を利用して、当金庫等が利益を得る取引、もしくは一方のお客様から入手した情報を利用して、他方のお客様が利益を得る取引

    (2)①から③のほかお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
  3. 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またはこれらを組み合わせることにより管理します。
    ①管理対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
    ②管理対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
    ③管理対象取引またはお客様との取引を中止する方法
    ④管理対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
  4. 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
     また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員を対象に教育・研修等を行います。
  5. 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。
  6. 利益相反管理の対象となる当金庫連結対象子会社の範囲は以下の通りです。
    (1)地域信用保証 株式会社
    (2)株式会社 京信システムサービス
    (3)株式会社 京信ソーシャルキャピタル
以上