京信投信インターネットサービス
取扱規定
「京信投信インターネットサービス」取扱規定 | 「電子交付サービス」取扱規定 |
第1章 京信投信インターネットサービス
- (京信投信インターネットサービスとは)
京信投信インターネットサービス(以下「本サービス」といいます)とは、お客様ご本人がパーソナルコンピュータ等(以下、「端末」といいます。)を通じて、インターネットにより当金庫に投資信託の取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。 - (利用資格者)
本サービスの利用資格者は、本規定に同意し、国内居住の個人かつ当金庫本支店に投信取引口座を開設しているお客様で、当金庫が利用を承諾した方とします。 - (使用できる端末)
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。 - (利用口座)
お客様は、本サービスにより利用しようとするお客様名義の投信取引口座または特定口座を利用口座として、後述5.によりお届け下さい。特定口座をご利用の方は、全て「特定口座」でのお取扱いとなります。なお、特定口座の廃止を行った場合は、投信取引口座が利用口座のお取扱いとなります。 - (利用申込)
(1) 本サービスの利用をお申込みされるお客様は、本規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「京信投信インターネットサービス利用申込書兼仮ID発行依頼書兼口座振替依頼書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2) 当金庫が申込書に押捺された印鑑の印影と、投信取引口座の開設時にお客様が当金庫に届出の印鑑の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにお客様に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (3) お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本規定に示したログインID、ログインパスワード、確認パスワード(投信の取引を行う際のパスワード)の盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
- (利用時間)
(1) 本サービスの利用時間は、当金庫が別途定めた時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 (2) 前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整やシステム障害が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客様に予告なく、本サービスの全部または一部のご利用を一時停止または中止することがありますので、あらかじめご了承下さい。 (3) 利用時間は、当金庫システムが保持する時刻を基準とします。
- (利用限度額)
本サービスの利用限度額は、お客様の指定預金口座の残高を上限とします。利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は取引を行う義務を負いません。
なお、総合口座を指定預金口座として設定いただいている場合でも、購入金額等の引落しの結果、お客様の引落指定口座が貸越になる場合は引落しを行わないため、当金庫は取引を行う義務を負いません。
- (利用手数料等)
(1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の基本手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税(地方税を含む。以下同じ)をいただく場合があります。なお、詳細については、当金庫が別途定めるものとします。 (2) 前号の手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書またはキャッシュカードの提出を受けることなしに、お客様が投信取引口座開設時に当金庫所定の方法により届け出ていただいている「指定預金口座」から、当金庫所定の日に自動的に引落とします。 (3) (1)の利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 (4) 提供するサービスの変更に伴い、利用手数料の変更、および諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2章 本人確認
本サービスのご利用についてのお客様ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
- (ログインID)
当金庫は、お客様が本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認するための「ログインID(仮ID)」を記載した「京信投信インターネットサービス仮ID発行通知書」(以下、「通知書」 といいます 。)を発行します。
初回ログインに際して、それ以降お客様ご本人であることを確認するための「ログインID」を端末から発行します。 - (ログインパスワード)
お客様は、本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認するための「キーワード(仮ID用パスワード)」を当金庫所定の手続きにより届出るものとします。
初回ログインに際して、お客様ご本人であることを確認するための「ログインパスワード」を端末から発行します。なお、お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更するものとします。 - (確認パスワード)
確認パスワードは、本サービスのご利用開始前に、当金庫所定の方法により端末から届出るものとします。 - (本人確認の手段)
(1) 取引の本人確認および依頼内容の確認
お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。@ ログインIDおよび各種パスワード(以下、「本人確認情報」といいます。)を、当金庫の指示に従い端末の画面上でお客様が入力します。本サービスの本人確認に使用する本人確認情報は、下記のとおりで組合せは取引内容によって異なる場合があります。 - ログインID(発行前は仮ID)
- ログインパスワード(設定前は、キーワード(仮ID用パスワード))
- 確認パスワード
- その他当金庫所定の情報等
A 当金庫は、お客様が入力された各本人確認情報の内容と当金庫に登録されている各本人確認情報の内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。 - お客様の有効な意思による申込みであること。
- 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2) 当金庫が前号の方法に従って本人確認をしてお客様が取引を実施した場合は、当金庫は、お客様本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、ログインID、ログインパスワード、確認パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
- (ログインIDおよび各種パスワード等の管理)
(1) ログインIDおよび各種パスワード等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。いかなる名目であっても当金庫の職員から、本サービスのログインIDおよび各種パスワード等を聴取等することはありません。また、国の制度または警察等による聴取等をすることも一切ありません。 (2) ログインパスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさけ、一定期間毎または不定期に変更をして下さい。 (3) 各種パスワードにつき盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、まず当金庫宛に直ちに連絡をしていただき、その後に当金庫所定の書面によりお取引店舗に届け出るものとします。この連絡を受けた場合は、直ちに本サービスを停止します。なお、連絡前に生じた損害については、当金庫に過失のある場合を除き、当金庫は責任を負いません。また、本サービスの取扱いを再開する場合は、当金庫所定の手続きをとってください。 (4) 本サービスの利用については、誤った各種パスワード等の入力が当金庫所定の回数を連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ、所定の再開手続きをとってください。
第3章 取引の依頼
- (利用可能なサービス)
本サービスでご利用いただけるサービスは、投資信託受益権等の買付注文、募集注文および売却注文、投資信託定時定額購入取引(本サービスでは、「積立投信」といいます。)のお申込、変更および中止、収益分配金の取扱方法(収益分配金の再投資または出金)の変更および投資信託の照会サービス(取引履歴照会およびお預り資産残高照会)とします。なお、次に定めるお取扱いは本サービスではご利用いただけません。(1) 投資信託受益権等の買付注文取消、募集注文取消および売却注文取消 (2) 投資信託受益権等の買取請求 (3) 所得税法に定める少額貯蓄非課税(マル優)枠の設定および解除 (4) 償還乗換優遇制度の利用 (5) 投資信託受益権等の振替等 (6) 投信取引口座の解約および特定口座の廃止 (7) その他投資信託受益権の取扱いにかかわる諸手続き (8) 投資信託に関するご相談
- (取扱商品)
本サービスでお取引いただける商品は、当金庫が別途定める商品(以下、「取扱商品」といいます。)とします。取扱商品は、当金庫本支店窓口等での取扱商品と全部または一部が異なる場合があります。また、当金庫が別途定める書類の提出が必要となる商品もあります。 - (取引の依頼方法)
本サービスによる取引の依頼は、第2章により行った本人確認の終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に伝達されることで受け付けるものとします。 - (投資信託取引の取引時間)
本サービスにおける投資信託取引の取引時間は、当金庫が別途定めるものとし、かかる取引時間は、京都信用金庫投信取引約款、特定口座約款、自動けいぞく(累積)投資約款、投信自動積立(定時定額購入取引)取扱規定に定めたものと異なる場合があります。
なお、当金庫所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、当金庫の翌営業日の取扱いとなります。 - (目論見書等の交付について)
お客様は、本サービスでの投資信託受益権等の買付注文、募集注文、または積立投信の申込(変更を含む)に際しては、あらかじめ当金庫がお客様のパソコンにPDFファイルをダウンロードしていただく方法(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第32条の2第2項第1号(ロ)に基づく方法)により 交付する当該商品の目論見書および目論見書補完書面および手数料に関する書面に記載の当該商品の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクについては、お客様の自らの判断と責任において引き受けるものとします。なお、当金庫は、投資信託受益権等の取得にかかわる取引にあたり、 お客様の投資経験等の状況によりお申込をお断りさせていただくことがあります。 - (自動けいぞく(累積)投資について)
お客様が自動けいぞく(累積)投資(以下、「自動けいぞく投資コース」といいます。)での投資信託の購入を希望する場合、本サービスでの買付注文、募集注文、または積立投信の申込(変更を含む)のお申し出をもって当該自動けいぞく投資コースの契約のお申込みが行われたものとします。なお、既に自動けいぞく投資コースの契約を行っている場合は、その限りではないものとします。 - (購入単位)
本サービスでの投資信託受益権の買付注文、募集注文または積立投信の申込単位は、金額指定(申込手数料、消費税等を含む)のみの取扱いとします。 - (取引制限)
本サービスでの同一ファンドの1日当たりの取引回数は3回までとします。なお、同一ファンドの当日中の反対売買は行えません。 - (金銭の払込)
お申込金額は投資信託取引の申込時に予め届出ていただいております指定預金口座より引落としいたします。 なお、お申込金額の引落としが出来なかった場合は、投資信託の注文は一切なかったものとして取扱います。 - (積立投信について)
積立投信の買付金額については、利用口座の指定預金口座から引落を行うものとします。積立金額、引落日、引落開始年月、引落終了年月、引落月間隔、積増月および積増金額等の取引内容は、お客様から依頼された内容のとおりとします。 なお、買付代金の引落については、投信自動積立(定時定額購入取引)取扱規定の定めに従うものとします。 - (収益分配金の再投資)
お客様が本サービスにより購入した個別商品の収益分配金は、原則としてお客様に代わって当金庫が受領のうえ、お客様の個別商品の自動けいぞく(累積)投資口座に繰り入れ、その全額から税金を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により当該個別商品の買付を行います。
なお、本サービス以外で既に自動けいぞく投資コースの取扱で収益分配金の取扱について再投資停止の手続きを行っている場合は、この限りでないものとします。 - (収益分配金の再投資停止)
お客様が収益分配金の再投資停止を希望する場合、当金庫所定の手続きをとってください。 - (換金方法)
投資信託の換金方法は、「解約」のみの取扱となります。 - (投資信託取引についての取消等)
本サービスでの、投資信託の買付注文、募集注文または売却注文の取消、変更は一切出来ません。 - (投資信託取引内容の通知について)
本サービスでの、投資信託の買付注文、募集注文または売却注文を行った後は、当金庫は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお客様の届出住所へ郵送いたしますので、直ちに記載内容をご確認下さい。 - (マル優枠の利用について)
所得税法に定める少額貯蓄非課税(マル優)枠のあるお客様が、当該制度の対象商品をご購入の場合、利用可能枠の範囲内で当該制度を優先的に利用することとなります。また、換金される場合は、利用可能枠外の残高を優先して換金します。 - (照会サービス)
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、取引履歴照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。 - (取引の記録)
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 - (海外からのご利用)
海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。なお、海外からの利用により生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。 - (免責事項)
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき (2) 当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき (3) 一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらお客様または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、ログインID、ログインパスワード、確認パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫とお客様との取引に関する情報等が漏洩したとき (4) 当金庫の判断によりお客様口座の資金移動停止手続き等が講じられているとき (5) 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
- (通信経路における安全対策)
お客様は、本サービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。 - (端末の障害)
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、本サービスにより端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万−、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第4章 サービスの解約等
- (都合解約)
本サービスは、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、解約により生じた損害について当金庫は責任を負いません。なお、通知が、お客様の届出の住所宛に差し出されたにもかかわらず、不着または延着となったときは、当該書面は発信後2日をもって到着したものとします。 - (お客様による解約)
お客様による解約の場合は、当金庫所定の書面の提出など必要な手続きを行うものとします。なお、お客様が本サービスにおける利用口座の解約を行った場合、自動的に本サービスも解約されるものとします。 - (当金庫からの解約等)
お客様について、以下の各号に定める事由のいずれかが生じた場合は、当金庫はお客様に通知することなく、本サービスの全てまた一部のサービスの提供を停止することが出来るものとします。(1) お客様について相続の開始があったとき (2) お客様が本規定に違反するなど、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合 (3) お客様の利用口座が解約されたとき (4) 2年以上にわたり本サービスの利用実績がないとき (5) 当金庫がサービス継続上において支障があると判断したとき (6) お客様が下記42.に定めるこの規定の変更に同意しないとき (7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当金庫が本サービスの提供を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (8) やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
第5章 雑則
- (規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、京都信用金庫投資信託取引約款、特定口座約款、自動けいぞく(累積)投資約款、投信自動積立(定時定額購入取引)取扱規定および指定預金口座にかかる各種規定により取り扱います。 - (届出事項の変更等)
本サービスに係る届出印鑑を失ったとき、または、印鑑、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、京都信用金庫投信取引約款または特定口座約款等に基づきお客様は直ちに当金庫所定の書面によりお取引店舗に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 - (通知等の連絡先)
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、 または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 - (規定の変更等)
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく当金庫ホームページまたは店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。 - (準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。
本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 - (譲渡・質入・貸与の禁止)
本取引に基づくお客様の権利は、第三者へ譲渡・質入・貸与等することは一切できません。 - (サービスの終了)
当金庫は、本サービスの全部または一部のサービスの提供を停止することがあります。その場合は、事前に相当の期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
以 上
平成23年7月19日
「電子交付サービス」取扱規定
1.(規定の趣旨)
この規定は、「京信投信インターネットサービス」利用のお客様を対象とし、京都信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)が、2.(1)で定めるお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービスに関して、その取扱い等を定めたものです。
2.(対象書面)
(1) | 本サービスにおいて、当金庫が電子交付により提供する書面は、次の各号に掲げる書面(以下、「対象書面」といいます。)とします。
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(2) | お客様が本サービスの利用を申込みした場合、お客様が当金庫を通じて保有するすべての投資信託(お客様が投資信託受益権についての権利を有し、当金庫の備え置く振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または投信取引口座等に保管の委託がされているすべての銘柄)の対象書面が、すべて電子交付されます。 | ||||||||||||
(3) | 当金庫は、対象書面がお客様ページ(口座番号、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定ページをいいます。)に記録される旨、または記録された旨をお客様ページで通知するものとします。ただし、お客様が当該対象書面を既に閲覧されていた場合にはこの通知を行わないことがあります。 |
3.(電子交付の方法)
(1) | 当金庫は、当金庫ホームページのお客様ページと当金庫データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録して、お客様による閲覧を可能とする方法により紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客様へ提供するものとします。 |
(2) | 本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。 |
4.(申込)
(1) | お客様は、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
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(2) | お客様は、当金庫所定の申込書に必要事項を記入・捺印のうえ提出する方法により申込み、当金庫がこれを承諾し、所定のシステム登録を行った後、本サービスを利用できるものとします。 | ||||||||
(3) | 当金庫は、お客様にあらかじめ通知することなく、申込み方法を追加あるいは変更することがあります。 |
5.(本サービスにおける取扱い)
お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
(1) | 電子書面による交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること |
(2) | 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での交付は行われないこと |
(3) | 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での交付は行われないこと |
(4) | 法令の変更、監督官庁の指示、または当金庫が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく紙媒体により交付する場合があること |
6.(閲覧可能期間)
(1) | お客様は、本サービスを利用して閲覧した電子書面について、当該書面が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。(交付運用報告書については5年半とします。) | ||||||
(2) | 当金庫は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
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7.(解除)
(1) | 本サービスは、次の各号に該当する場合には、解除されるものとします。
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(2) | お客様は、当金庫が定める方法により本サービスの中止を申し出ることができ、この場合、当金庫はお客様の申出を承諾するものとします。 | ||||||||||||||||||||
(3) | 本サービスが解除された場合、お客様から電子交付を行った記載事項を消去する指図があったものとみなし、消去する場合があります。 |
8.(電子交付の方法の変更)
(1) | 当金庫は、お客様にあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。 |
(2) | 当金庫は、前項にて定める変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。 |
9.(電子交付の停止)
(1) | 当金庫は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性またはその他の合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく電子交付の全部または一部のサービスを停止することがあります。 |
(2) | 当金庫は、前項にて定める電子交付の停止により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。 |
10.(免責事項)
当金庫は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
(1) | お客様が、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告または4.(1)に反し当金庫に申込みを行ったことにより生じた損害 |
(2) | 通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当金庫の故意または重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。 |
11.(他の規定・約款との関係)
この規定に定めのない事項については、京都信用金庫投信取引約款、特定口座約款、「京信投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定より取り扱います。
12.(本取扱規定の変更)
(1) | この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、社会経済情勢の変動その他本サービスを提供していく上で必要が生じたと当金庫が判断したときは、変更されることがあります。 |
(2) | 前項に基づき本取扱規定を変更した場合、当金庫は、当金庫の定める方法(インターネットによる告知を含む。) によりお客様にお知らせします。その後、お客様が当金庫とお取引をした時点をもって、お客様が本取扱規定の変更に同意したものとして取り扱います。 |
以 上
平成26年12月1日
京信投信インターネットサービス 主な当金庫所定事項について
- 本サービスにおける当金庫の所定事項のうち、特にご留意頂く項目を次の通りとします。
- 当金庫所定の事項については、利用者に事前の承諾を得ることなく変更する場合があります。
- 当金庫所定事項の内容については、当金庫のホームページ等に掲載致しますので、本サービス利用の際には、最新の内容をご確認のうえ、利用して下さい。なお、利用者が本サービスをご利用の際には、当金庫所定事項等の内容について承諾頂いたものとみなします。
- 当金庫所定事項に記載している会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
項 番 | 項 目 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 INDEX |
使用できる端末 |
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6 17 30 INDEX |
利用時間 取引時間 照会サービス |
*平日(金庫窓口営業日)の当日注文分の締め時間は、各ファンドにより異なります。
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8 INDEX |
利用手数料等 |
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13 INDEX |
ログインID および各種 パスワード等 の管理 |
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