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Ⅱ. 相続のお手続きが完了するまでのお取引について

1. お取引内容とお取扱方法

ご預金の名義人様が亡くなられた旨のご連絡をいただいた場合、その名義人様の口座等は以下のように取扱いさせていただきます。

お取引内容 お取扱い方法
お引出し お取扱いできません。
お預入れ お取扱いできません。
口座振替契約
  • お引落(お支払い)できなくなります。
  • 引き続き口座振替のご利用を希望される場合は、お早めに引落口座の変更手続を行ってください。
振込入金
  • お取扱いできません。
  • 家賃等の継続した振込入金がある場合は、入金指定口座を変更していただくようお願いします。
総合口座取引 総合口座普通預金に貸越残高がある場合や貸越利息が生じている場合は、原則、総合口座定期預金等を払戻して貸越元金および貸越利息に充当させていただきます。
当座預金取引
  • 当座勘定規定にもとづき解約処理をいたします。
  • 未使用の小切手・手形用紙はご返却ください。
  • 未決済の小切手・手形がある場合はお申し出ください。
貸金庫取引
  • 開扉のお取扱いはできなくなります。
  • 開扉、格納物のお受取り等のお手続きにつきましては、原則、相続関係者様全員によるお手続きが必要です。
融資取引 融資のお取引につきましては、お取引店又は相続センターよりご案内いたします。

2. 残高証明書の発行について

被相続人様(亡くなられた方)の残高証明書の発行が必要な場合は、下記の書類をご用意のうえ、お取引店もしくは最寄りの当金庫本支店窓口又は相続センターにお申し付けください。残高証明書は相続人、遺言執行者、相続財産清算人等のいずれかお一人のご依頼により発行いたします。

ご用意いただく書類
  • 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本等
  • ご来店者様が相続人、遺言執行者、相続財産清算人等であることが分かる戸籍謄本・遺言書・審判書等
  • ご来店者様の実印および印鑑証明書(発行より6ヵ月以内)
発行手数料
当金庫所定の発行手数料が必要となります。