Ⅲ. 相続人様のご確認

相続のお手続きのためには、被相続人様(亡くなられた方)を中心とした相続人様の関係を確認する必要があります。
下記を参考に相続人様の関係をご確認ください。

法定相続分・遺留分について

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者と子 配偶者:1/2 配偶者:1/4
子:1/2 子:1/4
配偶者と父母 配偶者:2/3 配偶者:1/3
父母:1/3 父母:1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4 配偶者:1/2
兄弟姉妹 :1/4 兄弟姉妹 :なし
配偶者のみ 全部 1/2
子のみ 全部 1/2
父母のみ 全部 1/3
兄弟姉妹のみ 全部 なし

※なお、子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

ことばの説明

遺留分制度とは
遺留分とは、一定の相続人が相続時に法律上取得することが保証されている相続分のことを言います。
この遺留分を生前贈与や遺贈で侵害しても、法律上無効とはなりませんが、遺留分の権利のある相続人は、生前贈与または遺贈を受けた人に対して、その侵害された部分を請求(侵害額請求)することができます。
代襲相続人とは
被相続人の子・兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、被相続人の子の子(孫)、被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となります。
この孫、甥・姪等を代襲相続人といいます。
代襲相続人の法定相続分は、相続人である親の法定相続分を代襲相続人の人数で割ったものとなります。