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⑤裁判所の調停・審判による場合

  • 家庭裁判所の調停・審判で遺産分割が決定した場合は、以下の書類等が必要です。
  • 調停調書(謄本)、審判書(謄本)、印鑑証明書等は原本の提示が必要です。
    なお、ご郵送いただいた書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。
  • 「相続手続依頼書」には当金庫の預金等を相続される方の署名・捺印が必要です。
No 書類名など 入手先
1 当金庫の預金等を相続される方の印鑑証明書
  • 発行より6ヵ月以内のもの
  • 相続される方が未成年者等の場合は、代理人様の印鑑証明書が必要です。
市区町村
役場
2 当金庫の預金等を相続される方の実印 お客様
3 調停調書謄本
調停による場合にご準備ください。
家庭裁判所
審判書謄本・確定証明書
審判による場合にご準備ください。
家庭裁判所
4 相続手続依頼書(当金庫所定の依頼書)
当金庫の預金等を相続される方に署名・捺印をしていただきます。
当金庫
5 印鑑届
預金等を名義変更にて相続される場合、新たな名義人様よりご提出ください。
(既に所定の印鑑届をご提出いただいている方は、必要ありません)
当金庫
6 被相続人様(亡くなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード等
お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、「相続手続依頼書」にその旨をご記入ください。
お客様
  • 被相続人様のお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。