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③遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書に基づき相続手続をされる場合、下記の書類等が必要です。
  • 戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書等は原本の提示が必要です。
    なお、ご郵送いただいた書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。
  • 「相続手続依頼書」には当金庫の預金等を相続される方の署名・捺印が必要です。
No 書類名など 入手先
1 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本※1
「出生から死亡まで連続した戸籍謄本」をご準備ください。
市区町村
役場
2 遺産分割協議書
すべての相続人様の署名・捺印が必要です。
お客様
すべての相続人様の戸籍謄本(または戸籍抄本)※1
被相続人様(亡くなられた方)との関係が分かる戸籍謄本(抄本)をご準備ください。

下記に該当する場合は不要です。

  • 被相続人様と同一の戸籍にいる場合
  • 被相続人様の戸籍から除籍されているものの、現在の姓名が被相続人様の戸籍から確認できる場合
  • 被相続人様の出生時から死亡時まで連続した戸籍謄本にかえて「法定相続情報一覧図」で手続きをされる方
市区町村
役場
すべての相続人様の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書の日付より6ヵ月以内に発行されたもの
  • 相続人様が未成年者の場合は代理人様の印鑑証明書が必要です。
市区町村
役場
3 手続者様の実印
相続人様を代表して預金等の相続手続をされる方の実印が必要です。
お客様
4 相続手続依頼書(当金庫所定の依頼書) ※2
当金庫の預金等を相続いただく方に署名・捺印をしていただきます。
当金庫
5 印鑑届
預金等を名義変更にて相続される場合、新たな名義人様よりご提出ください。
(既に所定の印鑑届をご提出いただいている方は、必要ありません)
当金庫
6 被相続人様(亡くなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード等※3
お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。
喪失されている場合は、「相続手続依頼書」にその旨をご記入ください。
お客様
  • ※1
    「法定相続情報一覧図」でもお手続が可能です。「法定相続情報一覧図」(後記、Ⅴ. 必要書類の補足説明 ③参照)は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等もご郵送ください。
  • ※2
    手続き時に改めて、発行より6ヵ月以内の印鑑証明書のご郵送をお願いすることがあります。
  • ※3
    被相続人様のお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。