Ⅴ. 必要書類の補足説明

②相続人様の戸籍謄本について(戸籍全部事項証明書)

  • (1)
    被相続人様(亡くなられた方)の戸籍から婚姻や養子縁組等により除籍・転籍等されている場合は、現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)が必要になります。但し、下記に該当する方は不要です。
    • 被相続人様と同一の戸籍にいる方
    • 被相続人様の戸籍から婚姻等で除籍されたが、現在の姓名が被相続人様の戸籍から確認できる方
    • 被相続人様の出生時から死亡時まで連続した戸籍謄本にかえて「法定相続情報一覧図」で手続きをされる方
  • (2)
    兄弟姉妹の方が相続人様の場合は、被相続人様のご両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本およびご祖父母が亡くなられていることが分かる戸籍謄本をご用意ください。

③法定相続情報証明制度について

この制度は、相続発生後に法定相続人またはその委任を受けた者が相続関係図を作成して法務局に申出することにより、法務局がその内容が正しいことを証明し、「法定相続情報一覧図の写し」を申出人に交付する制度です。
申出する場合は、被相続人様の出生時から死亡時までの戸籍謄本(または除籍謄本)と相続人様の戸籍謄本を取得し、「法定相続情報一覧図」を作成して戸籍謄本とともに法務局に提出します。法務局にて内容が正しいことを確認し、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。制度の内容や手続方法等の詳細については、最寄りの法務局へお問い合わせください。

  • 「法定相続情報一覧図」をご郵送いただく場合、内容に異動がなければ前記①②の戸籍謄本のご郵送は不要です。