Ⅴ. 必要書類の補足説明
①相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- (1)
相続人様を確認するために、被相続人様の出生時から死亡時まで連続した戸籍謄本が必要になります。婚姻、養子縁組・転籍・戸籍の所轄省令による改製の有無等により、複数の戸籍謄本が必要となる場合があります。
- ※
一般の戸籍の他に、改製原戸籍、除籍謄本が必要となる場合があります。
- ※
戸籍を電算化した自治体の場合、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます。
- ※
- (2)
戸籍謄本は亡くなられた時の本籍地の役所窓口で直接請求いただくか、郵送で請求いただくことになります。いずれの場合も事前に役所へ申請に必要な書類等をご確認ください。
ご請求の際には、「相続手続に使用する」旨と「被相続人の出生から死亡まで連続している戸籍謄本が必要」な旨を一言申し添えてください。
なお、亡くなられた時の本籍地の役所ではすべての戸籍謄本が揃わず、従前の本籍地の役所へ申請が必要な場合があります。
保存年限や戦災等により、役所に戸籍謄本の保存がない場合は、その旨の証明書を役所に申請してください。- 主な戸籍の変更理由
- 大正生まれの方の例
- ※
上記は一般的な例ですので、被相続人様によって通数が異なります。
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「法定相続情報一覧図」でもお手続きが可能です。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等もご郵送ください。