お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか

  お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
  当金庫では、このような預金も引続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続を経たうえで払い戻すことができます。
  また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じて、引続き払い戻すことができます。
  なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻ができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓口までご照会・ご相談ください。
  「休眠預金等のお取扱について」詳しくはこちらをご覧ください。

現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間受付業務を一部制限させていただいております。

金融庁ホームページにおける休眠預金等活用法に関する特設ページにつきましては、下記をご参照ください。
    https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html


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