預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について
当金庫は、「預金者保護法」で補償対象とされていない個人のお客さまの盗難通帳(証書)およびインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合にも補償をさせていただきます。偽造・盗難キャッシュカード被害とあわせて、次の補償基準等に基づき補償をさせていただきます。
- 預金等の不正な払戻し被害に係る補償基準等について
偽造 キャッシュカード被害 |
盗難 キャッシュ カード被害 |
盗難 通帳(証書) 被害 |
インターネット バンキング被害 |
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偽造・盗難キャッシュカード被害に対応する規定 | 盗難通帳等による預金等の不正な払戻し被害の補てん等に関する特約 | 京信インターネットバンキング/京信モバイルバンキング利用規定 | |||
補償基準 | お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |||
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | ||
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||||
補償のためにご協力いただく事項 |
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補償の基となる ルール |
預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
- お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
- 預金等の不正な払戻し被害に遭われたときに、お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。
なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合は以下のとおりです。
「重大な過失」となりうる場合 | 「過失」となりうる場合 | |
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偽造・盗難 キャッシュカード被害 |
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(1)次の1または2に該当する場合
(3)上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
盗難 通帳(証書)被害 |
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インターネット バンキング被害 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。 |
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点 | |
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@盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償対象は、原則として当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。 | Aお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族等によってご預金等が引き出された場合や被害状況にかかる重要事項についてお客さまから虚偽の説明があった場合などには、補償をいたしかねる場合があります。 |
くわしくは窓口までお問い合わせください。
連絡先は、困った時のQ&Aページでもご覧いただけます。