小切手で現金払戻をされるお客さまへ

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、窓口にて10万円を超える金額の小切手に対して現金によりお支払いする場合は、小切手をお持ちになったお客様の本人確認書類の提示が必要となっています。
お手数ですが、何卒ご理解・ご協力いただきますようお願い申し上げます。

本人確認書類となるもの

受取人本人確認書類
個人のお客様

・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・各種年金手帳
・各種保険の被保険者証 ・在留カード ・特別永住者証明書 等

※住民票などお取扱いできない書類があります。

法人のお客様

・登記事項証明書 ・印鑑登録証明書等

※法人のお客様につきましては、法人の本人確認書類のほか、お取引に来られたお客様個人の本人確認書類の提示も必要となります。

但し、小切手を振出人ご本人が現金払戻する場合、並びに、当金庫の本人確認済預金口座へ小切手をご入金される場合は、本人確認書類の提示は不要です。

  • 法令により、受取人の本人確認書類が確認できない10万円を超える小切手の現金によるお支払いはお取扱いできません。
  • 小切手が線引小切手(裏印なし)であるなど、本人確認書類の確認と関係なく現金払いができないものがございます。
  • 詳しくは窓口までお問い合わせください。