京信ビジネスバンキング(外国為替サービス)

利用規定

平成28年4月1日現在

【利用規定】

第1条 京信ビジネスバンキング(外国為替サービス)

  1. 京信ビジネスバンキング(外国為替サービス)利用規定(以下「本規定」といいます)は、京信ビジネスバンキングのうち外国為替サービスを利用する上での取扱に関して定めたものです。契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が京信ビジネスバンキング(外国為替サービス)(以下「本サービス」といいます)を利用される際には、当金庫と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。契約者は、本規定の内容を十分にご理解いただいたうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
  2. 本サービスは、契約者がパーソナルコンピューター等の当金庫所定の機器(以下「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
    • 外国送金受付サービス
    • 輸入信用状受付サービス
  3. 本サービスのご利用については、京信ビジネスバンキング(Web資金移動照会サービス)のご利用を必須とします。京信ビジネスバンキングが解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
  4. 本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しないお客様は利用できません。
  5. 本サービスの利用申込者は次の各号すべてに該当するお客様とします。
    1. 法人、または個人事業主のお客様。
    2. インターネットをご利用できる環境をお持ちのお客様。
    3. 本規定の適用に同意されたお客様。
    4. 当金庫本支店に円建て普通預金口座または当座預金口座をお持ちのお客様。
  6. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当金庫制定の書面(以下「本サービス申込書」といいます)により必要な事項を届け出てください。ただし、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。
  7. 契約者は、あらかじめ本サービス申込書により外国送金の代り金を出金する口座および本サービスにかかる手数料の引き落とし口座(以下「サービス利用口座」といいます)を申し込むものとします。サービス利用口座は、契約者が本サービス申込書により当金庫に届け出た名義・住所が同一で当金庫所定の預金種類の契約者本人口座とします。なお、サービス利用口座は、通貨ごとに1口座とし、円建預金口座を「代表支払口座」(以下「代表口座」といいます)として届け出ていただきます。また、サービス利用口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とし、サービス利用口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  8. 本サービス申込の際、サービス利用口座の各々につき、本サービス申込書に押印した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  9. 本サービスによるサービス利用口座からの外国送金資金、その他諸手数料等の引き落としは、各種預金規定等にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、本規定によって取扱います。
  10. 本サービスの申込内容に変更がある場合は、本条第7項により届け出た代表口座の届出印鑑を、本サービス申込書に押捺して届け出てください。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第2条 サービス時間

  1. 本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。ただし、当金庫はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。この場合、本規定第22条の規定を準用するものとします。なお、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
  2. 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、パソコンから当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
  3. 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付けを指定することができます。

第3条 手数料

  1. 外国送金手数料
    1. 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当金庫所定の外国送金手数料(送金手数料、必要に応じて「支払銀行手数料」、「取引手数料(Lifting chg.)」、その他の手数料を含みます)をお支払いいただきます。
    2. 外国送金手数料は、外国送金依頼の都度、または当金庫所定の日に代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
    3. 外国送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
  2. 信用状発行手数料
    1. 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は当金庫所定の信用状開設手数料、条件変更手数料、電信料(以下「信用状手数料」といいます)をお支払いいただきます。
    2. 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または当金庫所定の日に代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。

第4条 マスターユーザおよび管理者ユーザと一般ユーザ

  1. 契約者はマスターユーザとして、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
  2. 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下、「管理者ユーザと一般ユーザ」といいます)を、当金庫所定の機器より登録できるものとします。
  3. 契約者は、管理者ユーザと一般ユーザに関する登録情報の変更を行う場合には、当金庫所定の機器より変更するものとします。
  4. 契約者は、管理者ユーザと一般ユーザに関する登録情報の管理を厳重に行なうものとし、それらの管理状況については、当金庫は責任を負いません。

第5条 本人確認

  1. 本サービスには、サービスをご利用いただく際の認証方法に「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」があります。
    1. 「電子証明書方式」…電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
    2. 「ID・パスワード方式」…ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
  2. 契約者は、本人確認のための「ログインID」、電子証明書(「電子証明書方式」の場合のみ)、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「PDFパスワード」(メール通知サービス利用時のみ)、(以下「パスワード等」といいます。)を当金庫所定の機器により登録するものとします。ただし、パスワード等の登録には、当金庫が送付する「導入ガイド」、およびあらかじめ当金庫に書面で届け出た「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」が必要となります。
  3. 契約者が管理者ユーザと一般ユーザを登録する場合、契約者は、管理者ユーザと一般ユーザの本人確認のためのパスワード等を当金庫所定の機器より登録するものとします。
  4. 本サービスでは、当金庫に登録されているパスワード等の本人確認情報との一致の確認、その他当金庫が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当金庫が定めるものとし、当金庫が必要とする場合、変更できるものとします。
  5. パスワード等の本人確認情報は重要な情報です。契約者がパスワード等を指定する場合は、当金庫指定の文字数以上を指定してください。また、パスワード等の指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な文字列の指定は避けるとともに、第三者に知られないように、厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況については、当金庫は責任を負いません。
  6. 契約者が「電子証明書方式」のご利用の申込を行なった場合、当金庫が発行する電子証明書を契約者の使用する端末にインストールしていただきます。(インストールの際、本条第2項で登録したログインIDが必要となります。「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)電子証明書は当金庫所定の期間(以下、「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当金庫が定める方法により電子証明書の更新を行なってください。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
  7. 契約者が取引の安全性を確保するため、パスワード等(電子証明書を除く)の変更を行う場合には、当金庫所定の方法により変更が可能です。
  8. 電子証明書をインストールした端末を譲渡・廃棄する場合、契約者は事前に当金庫が定める方法により電子証明書の削除を行なうものとします。契約者がこの削除を行なわなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。端末の譲渡・廃棄により新しい端末を使用する場合、当金庫が定める方法により電子証明書を再インストールしてください。
  9. 当金庫が本規定(当金庫所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当金庫は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。当金庫が送付する「導入ガイド」および、パスワード等の本人確認情報は契約者が厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。また、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。なお、本サービス利用時の本人確認手続時以外に当金庫職員からパスワード等の本人確認情報をお聞きすることはありません。
  10. 当金庫に事前に登録されているパスワード等の本人確認情報と異なる入力が連続して行われ、当金庫の任意に定める回数に達した場合、当金庫は本サービスの利用を停止することができるものとします。この場合、すでに依頼済で当金庫が処理をしていない取引の依頼は有効に存続するものとします。本サービスの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ当金庫所定の手続をとってください。なお、マスターユーザのパスワード等を再設定する場合は、当金庫所定の登録情報再設定手数料をいただきます。

第6条 パスワード等の機械登録

本サービスに係るパスワード等について申込日(再設定の場合は再設定の依頼日)から3か月を経過する日までに異議の申し出がない場合は、本サービス申込書または再設定依頼書どおり正しく機械登録されたものとさせていただきます。


第7条 取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認等

  1. 本サービスによる取引の依頼は、本規定第5条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫所定の機器の操作により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
  2. 契約者は、依頼内容を当金庫所定の機器の操作により当金庫へ伝達し、当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当金庫が定めた方法で各取引の手続を行うものとします。受付完了の確認はパソコンから当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
  3. 契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
  4. 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当金庫において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当金庫の記録内容を正当なものとして取扱います。

第8条 通知手段

契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として、当金庫ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

第9条 電子メール

  1. 契約者は、本サービス利用開始時にマスターユーザの電子メールアドレスを、当金庫所定の機器より登録していただきます。
  2. 契約者が管理者ユーザと一般ユーザを登録する場合、契約者は、管理者ユーザと一般ユーザの電子メールアドレスを、当金庫所定の機器より登録できるものとします。
  3. 契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、延着が発生しても通常到着すべきときに到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても当金庫はその責任を負いません。
  4. 当金庫に登録されている電子メールアドレスを変更する場合は、当金庫所定の機器より変更するものとします。
  5. 契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
  6. 当金庫に登録されている電子メールアドレスが、契約者または管理者ユーザと一般ユーザの責めにより、契約者または管理者ユーザと一般ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

第10条 外国送金受付サービス

  1. 外国送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から外国送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
  2. 外国送金は、第7条「取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認等」により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時間に外国送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
  3. 以下の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱はできません。
    1. 当金庫所定の時間に外国送金資金と外国送金手数料の合計額が支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合に、その総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。なお、一旦外国送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、当金庫所定の時間後に資金の入金があっても外国送金は行われません。
    2. 支払指定口座が解約済の場合。
    3. 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が支払停止の手続を行った場合。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    4. 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合。
    5. 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
  4. 外国送金の予約を取消す場合は、外国送金取組指定日の前営業日の当金庫所定の時限までに、当金庫所定の方法で取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記「組戻し」により取扱うものとします。
  5. 契約者が次に定める通貨を外国送金通貨として外国送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    1. 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
    2. 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
  6. 当金庫は契約者が支払うべき外国送金資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が外国送金依頼データにおいて指定した支払口座から引き落としのうえ、当金庫が定める方法で処理します。なお、本引き落としは契約者の外国送金依頼確定後に行います。
  7. 外国送金手続の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
    1. 外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なっている場合には、外国送金取組日における当金庫が定める外国為替相場によって換算のうえ、外国送金資金を引落すものとします。
    2. 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫の間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
  8. 契約者は、外国為替および外国貿易法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫が定める期間内に、当金庫あてに当該書類等を提出するものとします。
  9. 契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに当金庫に定められた手続により照会するものとします。また、当金庫は、外国送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。当金庫が外国送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当金庫は契約者に速やかに通知するものとします。この場合、当金庫が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、契約者は本条第12項に基づき、当金庫が定める手続により組戻手続を行うものとします。
  10. 次の場合には、当金庫は契約者に通知することなく、外国送金手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    1. 外国為替および外国貿易法、その他日本および外国の法令や国際的な取決め、国際情勢、経済情勢等との関係で当金庫が外国送金を取組できないと判断した場合。
    2. 本条第8項にかかわらず、外国為替および外国貿易法上必要な書類等が、当金庫所定の期間内に当金庫に到着しない場合。
    3. 契約者が外国送金依頼データにおいて指定した支払指定口座の外国送金取組日における支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)が、当該外国送金資金額に満たない場合。
    4. 本条第7項の場合における為替予約が外国送金の内容に適合しない等、外国送金依頼データに不備がある場合。
  11. 本条第10項に該当しない外国送金であっても、関係銀行、仕向国・地域の事情等により外国送金の受取人への送金資金の支払いが遅延することがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  12. 外国送金手続取組後の組戻し等については次のとおりとします。
    1. 契約者が外国送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当金庫が定める手続に従い当金庫制定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当金庫が定める方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当金庫および関係銀行が定める手数料・諸費用を支払うものとします。
    2. 組戻しを承諾した関係銀行から当金庫が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者が当金庫制定の受取書等を当金庫に提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合があります。
    3. 組戻し等の理由で当金庫が返戻金を外国送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替相場が締結されている場合を除き、当金庫の計算実行時における所定の外国為替相場とします。

第11条 輸入信用状受付サービス

  1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者がパソコンから行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。
  2. 依頼内容は、第7条「取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認等」により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫が定める手続等が完了した時点に成立するものとします。
  3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫に別途差し入れている「外国為替取引約定書」または「信用状取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
  4. 以下の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。
    1. 当金庫が定める手続の結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設等を行わないと決定したとき。
    2. 契約者から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が支払停止の手続を行ったとき。
    3. 輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
  5. 依頼内容が確定し、当金庫が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ、承認したときは、当金庫所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続を行います。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
  6. 契約者は、外国為替および外国貿易法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫が定める期間内に、当金庫あてに当該書類等を提出するものとします。
  7. 次の場合には、当金庫は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    1. 外国為替および外国貿易法、その他日本および外国の法令や国際的な取決め、国際情勢、経済情勢等との関係で、依頼された輸入信用状開設・条件変更を取組できないと当金庫が判断した場合。
    2. 本条第6項にかかわらず、外国為替および外国貿易法上必要な書類等が当金庫が定める期間内までに、当金庫に到着しない場合。
    3. 輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当金庫が判断した場合。
  8. 本条第7項に該当しない輸入信用状開設・条件変更であっても、信用状通知銀行、相手国・地域の事情等により輸入信用状の受益者への通知等が遅延することがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第12条 届出事項の変更等

  1. サービス利用口座および本サービスに関する印章、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い、直ちに本サービス申込書または、本サービスの変更機能により届け出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
  2. 本条第1項に定める届出事項の変更がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。これにより、契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。

第13条 パスワード等の紛失・盗難等

  1. パスワード等の本人確認情報が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、機器の盗難、紛失等によりパスワード等の本人確認情報を第三者に知られるおそれがある場合(電子証明書を盗用された場合を含みます)、契約者は当金庫所定の時間内に届け出てください。届出の受付により、当金庫は本サービスの利用を停止します。
  2. 本条第1項の利用停止の前に依頼済の取引によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ当金庫所定の手続をとってください。なお、当金庫が契約者の依頼に基づき、マスターユーザのパスワード等を再設定する場合は、当金庫所定の登録情報再設定手数料をいただきます。

第14条 解約・一時停止等

  1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、契約者から通知する場合は、当金庫制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当金庫の解約手続が終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
  2. 本条第1項の規定にかかわらず、事務処理上等の都合から当金庫が必要と認める事由がある場合については、当金庫は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
  3. 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が住所変更、契約者の受領拒否、転居先不明等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  4. 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきます。契約者は、直ちに書面でその旨の届出をしてください。
  5. 京信ビジネスバンキングが解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
  6. 本条第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスを一時停止し、または本規定に基づく契約を解約することができるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
    1. 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他、今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続の開始があったとき。
    2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    3. 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
    4. 当金庫に支払うべき本サービスに関する手数料の未払いが生じたとき。
    5. 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    6. 解散、その他営業活動を休止したとき。
    7. 相続の開始があったとき。
    8. 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
    9. 当金庫から郵送する「操作マニュアル」等が郵送不能等の理由により返却されたとき。
    10. 当金庫への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
    11. パスワード等の本人確認事項を不正に使用したとき。
    12. 本規定または本規定に基づく当金庫所定事項に違反したとき。
    13. その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が発生したとき。
  7. 当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止できるものとします。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。

第15条 取引店の変更

  1. 契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。
  2. 代表口座以外のサービス利用口座の取引店を契約者の都合で変更する場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。なお、サービス利用口座は代表口座と同一の取引店に限られますので、取引店変更後の口座の契約とは別契約となります。
  3. 代表口座が店舗の統廃合等、当金庫の都合により取引店変更された場合、原則として本契約の内容は当金庫の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。

第16条 免責事項等

  1. 当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当金庫所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
    1. 通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
    2. 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
    3. 通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合。
    4. 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。
  2. 契約者が取引受付終了メッセージを受信する前に、回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合は、契約者の責任において障害回復後に当金庫に取引受付の有無等をご確認ください。
  3. 本サービスでのサービス提供にあたり、当金庫が当金庫所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱を行った場合は、当金庫はソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。契約者は、ソフトウェア、端末、パスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。また、ソフトウェア、端末、パスワード等の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはパスワード等が漏洩したおそれがある場合には、当金庫所定の時間内に届け出てください。
  4. 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  5. コンピュータウイルスおよびその関連の障害等による損害については、当金庫は責任を負いません。
  6. 当金庫が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第17条 海外から利用する場合

  1. 本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとします。契約者が海外から一時的に本サービスをご利用の場合、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
  2. 契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引にかかる行為を行った場合であっても、当金庫はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第18条 サービスの追加

  1. 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
  2. サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

第19条 サービスの休止

当金庫は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この休止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。

第20条 サービスの廃止

  1. 本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当金庫は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。この場合、本規定第22条の規定を準用するものとします。
  2. 本サービスの廃止時には、本規定を変更する場合があります。

第21条 規定等の適用・準用

本規定に定めのない事項については、京信ビジネスバンキング利用規定によるほか、当金庫の各種預金規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、信用金庫取引約定書、外国為替取引約定書(信用状取引約定書)等の外国為替取引に関し契約者が当金庫との間で締結している各約定書の条項により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

第22条 規定の変更

  1. 本規定の内容および利用方法(当金庫所定事項を含みます)については、契約者に事前の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、当金庫は、当金庫のホームページ上に改定された「京信ビジネスバンキング(外国為替サービス)利用規定」を掲示します。変更日以降は変更後の規定により取り扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえ利用してください。なお、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても当金庫は一切責任を負いません。
  2. 契約者は、本条第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、本規定第14条の規定を準用するものとします。

第23条 リスクの承諾

契約者は、当金庫のホームページ等に記載されている当金庫所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの措置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当金庫は責任を負いません。

第24条 業務委託の承諾

  1. 当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
  2. 当金庫は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。

第25条 契約期間

この契約の契約期間は契約の日から1年間とし、特に契約者または当金庫から事前に書面による申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間更新されるものとします。更新後も同様とします。

第26条 譲渡・質入れ

本サービスの契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入れ等することはできません。

第27条 準拠法、合意管轄

本契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店または代表口座のある取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

京信ビジネスバンキング(外国為替サービス)当金庫所定事項

(平成28年4月1日現在)
  1. 本サービスにおける当金庫所定事項は次のとおりとします。
  2. 当金庫所定の事項については、契約者に事前の承諾を得ることなく変更する場合があります。
  3. 当金庫所定事項の内容については、当金庫のホームページ等に掲載いたしますので、本サービスをご利用の際には、最新の内容を確認のうえ、ご利用ください。なお、契約者が本サービスをご利用の際には、当金庫所定事項の内容について承諾いただいたものとみなします。
  4. 当金庫所定事項に記載している会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
項目 内容
1条2項
1条4項
4条2項
4条3項
5条2項
5条3項
7条1項
7条2項
9条1項
9条2項
9条4項

INDEX
使用機器について
  • インターネットに接続されているパソコン等の機器をご利用ください。
  • 暗号化通信を行うため、ご利用になっているブラウザ(インターネット閲覧ソフト)がSSL(Secure Sockets Layer)をサポートする必要があります。なお、当金庫ではご利用になれるブラウザ(インターネット閲覧ソフト)・OSのインストール、操作方法等のサポートはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 最新の推奨環境につきましては、当金庫ホームページにてご確認ください。
  • Microsoft社のブラウザ(インターネット閲覧ソフト)をご利用の方は、Microsoft Internet Explorerにおけるセキュリティ上の不具合が多数報告されていますので、不具合が修正されているバージョンをご利用ください。
    詳細はMicrosoft社のホームページをご覧ください。
  • なお、推奨のブラウザ(インターネット閲覧ソフト)であっても、ご利用のネットワーク環境によりましては、ご利用いただけない場合があります。
  • Macintoshのパソコンは、推奨環境ではありませんが、「ID・パスワード方式」のみご利用が可能です。ただし、「電子証明書方式」は動作しませんのでご注意ください。
  • 推奨環境以外でのご利用の場合は、正常に動作しない場合がありますので、自己の責任においてご利用ください。
  • 本サービスのご利用は、契約者ご本人が占有、管理するパソコンを必ずご利用ください。
  • 特に、インターネットカフェ等、不特定多数の人が利用する端末では第三者が不正な装置を取り付けている可能性がありますので、ご利用にならないでください。
1条2項

INDEX
利用できるサービスについて
  • 外国送金
  • 輸入信用状開設・条件変更
    「輸入信用状開設・条件変更」につきましては、審査の結果によってはご利用いただけない場合がございます。
1条7項

INDEX
サービス利用口座について 普通預金、当座預金、外貨普通預金をお取扱いしています。
普通預金、当座預金はいずれか1口座になり、外貨普通預金は各通貨1口座となります。
2条
10条2項
10条3項
11条4項

INDEX
利用時間について
  • 平日 8:00〜23:00
  • 指定日当日の受付は、13:30までになります。

    ※ただし、外国送金の受付通貨がインドネシア・ルピア、マレーシア・リンギット、中国元、台湾ドル、韓国ウォン、UAEディルハムにつきましては、指定日当日の受付は12:00までになります。

    「輸入信用状開設・条件変更」につきましては、受付後に審査を行いますので、指定日当日のお取扱いができない場合がございます。
    土曜・日曜・祝休日はご利用いただけません。
  • 上記にかかわらず、12月31日、1月1日〜3日、5月3日〜5日はご利用いただけません。
  • システムの更新・障害時には、サービス時間内であっても、サービスを停止する場合があります。
  • ご利用になっている接続プロバイダ、サーバ側での定期点検、障害等によりページアクセスできない場合や、通信混雑等によりページアクセスができない場合は、サービス利用時間内でも本サービスをご利用できません。
1条9項
3条
5条10項
10条2項
13条2項

INDEX
手数料について
  • 外国送金手数料(送金手数料、必要に応じて「支払銀行手数料」、「取引手数料(Lifting chg.)」、その他の手数料を含みます)、信用状開設手数料・条件変更手数料・電信料等(以下「信用状手数料」といいます)、登録情報再設定手数料については、ホームページ・窓口等でご確認ください。
  • 外国送金手数料は、原則として外国送金受付の都度、代表口座から口座振替にてお支払いいただきます。
  • 信用状手数料は、原則として信用状取引受付の都度、代表口座から口座振替にてお支払いいただきます。
5条
16条3項

INDEX
本人確認手段について
  • 本人確認は、パスワード等の本人確認情報の一致を確認することにより行います。
  • パスワード等の本人確認情報は、初回ログイン時に、契約者本人により登録していただきます。ただし、上記の操作のためだけの「仮ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」をお申込み時に当金庫にお届け出いただきます。
  • なお、本サービス利用時の本人確認手続時以外に、当金庫職員からパスワード等の本人確認情報をお聞きすることはありません。
5条6項

INDEX
有効期間について 電子証明書の有効期間は、発行後1年間です。
5条7項

INDEX
パスワードの変更について
  • 変更については、お客様ご自身でログイン後の画面で行えます。ただし、電子証明書方式をご利用の場合、ログインIDの変更はできません。
  • パスワード等の本人確認情報はお客様がご本人であることを確認するための非常に大切な情報です。
  • お忘れになったり、第三者に知られることのないように、特に厳重に管理してください。
  • パスワードは、一定期間経過毎に変更されることをお勧めします。
  • 一定期間変更がない場合、パスワード変更画面を表示しますので、変更タイミングの目安にしてください。
5条10項

INDEX
パスワード等の再設定手続について
  • マスターユーザのパスワード等の再設定については、他に管理者ユーザがいない場合は、書面による手続が必要となりますので、お取引店までご連絡をお願いします。他に管理者ユーザがいる場合は、管理者ユーザに再設定を依頼してください。
  • なお、管理者ユーザと一般ユーザのパスワード等の再設定については、マスターユーザまたは他の管理者ユーザがログイン後の画面で行えます。
5条10項
13条2項

INDEX
サービス停止時の利用再開手続について
  • 管理者ユーザと一般ユーザのサービス停止時の利用再開は、マスターユーザまたは他の管理者ユーザがログイン後の画面で行えます。
  • マスターユーザのサービス停止時の利用再開は、他に管理者ユーザがいない場合は、書面による手続が必要となりますので、お取引店までご連絡をお願いします。他に管理者ユーザがいる場合は、管理者ユーザに利用再開を依頼してください。
12条1項

INDEX
届出事項の変更について
  • 各種預金規定等で定めている方法に従い、届け出てください。
  • 本サービスで利用する電子メールアドレス、ユーザ名、ログインID(「電子証明書方式」は除く)、ログインパスワード、確認用パスワード、PDFパスワード、管理者ユーザと一般ユーザの登録情報の変更については、お客様ご自身でログイン後の画面で行えます。
13条1項
16条3項

INDEX
パスワード等の紛失・盗難時の連絡時間について <金庫窓口営業日>
23条

INDEX
採用しているセキュリティについて
  • インターネットでの情報の漏洩、盗難、データの偽造・改ざんを防ぐため本サービスでは情報の送受信にSSL(Secure Sockets Layer)による暗号化を実施しています。個人情報を記録しているデータベースやサーバはファイアウォールとアクセス監視システムにより保護されています。更に第三者による不正利用を防止するために以下の対策を実施しています
    • 3種類のパスワード対応
      <ログインパスワード>
      ログインするために必要なパスワードです。
      <確認用パスワード>
      Web資金移動照会サービスでのお取引をお客様に承認していただくパスワードです。
      <PDFパスワード>
      メール通知サービスでのお取引の帳票としてPDFファイルをダウンロードし、ダウンロードしたPDFファイルを開く際に必要なパスワードです。
      • PDFパスワードは、メール通知サービスをお申込みいただいた場合にご利用いただきます。
      • パスワード等の本人確認情報は、お客様ご自身でいつでもご利用の端末から変更していただけます。
      • 誤ったパスワードが、一定回数以上当金庫に届いた場合、本サービスの利用を停止させていただきます。
      • 一定期間パスワードの変更がなかった場合は、ログイン時にパスワード変更画面を表示します。
    • 電子証明書による本人認証(申込要)
      お客様以外の第三者の利用を防ぐため、当金庫が発行する電子証明書がインストールされた端末以外からの利用をできなくします。
    • 自動ログアウト機能
      お客様以外の第三者の利用を防ぐため、一定時間操作がない場合、自動的に操作できなくなります。
    • 電子メールによる取引確認
      お取引確認の電子メールをお届けのアドレスに送信しています。
    • 前回ログイン時間の確認
      前回ログイン時間をトップ画面に表示しています。
    • 権限設定機能
      利用者ごとにサービスの利用制限を設定することができます。
  • 上記の安全対策によりデータの保護を行っていますが、データのセキュリティを完全に保証するものではありません。当金庫ではネットワーク上でのセキュリティに関しては責任を負いかねますので、ご了承ください。
10条4項
11条5項

INDEX
取引受付後の取消について
  • <指定日当日の場合>
    原則として取消依頼はできません。
    外国送金……組戻し扱いになります。
    輸入信用状…信用状の受益者に対して条件変更による取消を依頼します。
  • <指定日の前窓口営業日まで>
    指定日の前窓口営業日の窓口営業時間終了までに、書面にて当金庫までお申し出ください。

記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

以上