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お客様からの居住地国等のご申告・お届出について

  平素は京都信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

  近年、経済取引のグローバル化が進む中で外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、日本を含む各国の税務当局は自国の納税義務者が他国に有している金融口座情報を入手するための取組を進めています。

  このような国際的な流れを受け日本においても法律等の整備が行われ、金融機関ではお取引開始時に、従来からの「お客様が米国税法上の納税義務者等に該当するか」に加え、「お客様が居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」についても、お客様からのご申告・お届出により確認させていただき、法律等に基づき、税務当局へ報告することが義務付けられました。
  何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

  今後とも一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。


詳しくはこちらをご覧ください。

お客様からの居住地国等のご申告・お届出について(PDF:133KB)


【本件に関するお問い合わせ窓口】
担当部署:証券国際部国際業務課
電話番号:075−211−2111(代表)
受付時間:午前9時〜午後5時(土・日・祝日を除く)

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以上