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②遺言書あり/遺言執行者がいない場合

  • 遺言執行者の指定や選任がなく、受遺者様が相続手続をされる場合、下記の書類等が必要です。
  • 戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書等は原本の提示が必要です。
    なお、ご郵送いただいた書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。
  • 「相続手続依頼書」には受遺者様の署名・捺印が必要です。※1
No 書類名など 入手先
1 被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本等の公的資料※2
「死亡が確認できる戸籍謄本等の公的資料」をご準備ください。※3
市区町村
役場等
2 受遺者様の印鑑証明書
  • 発行より6ヵ月以内のもの
  • 受遺者様が未成年者等の場合は、代理人様の印鑑証明書が必要です。
市区町
村役場
3 受遺者様の実印
代表して預金等の相続をされる受遺者様の実印が必要です。
お客様
4 遺言書
公正証書遺言の場合は、遺言書謄本または正本をご準備ください。
お客様
検認済証明書
公正証書遺言以外(自筆証書遺言、秘密証書遺言等)の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
家庭裁判所
遺言書情報証明書
自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管されている場合に必要です。
法務局
5 相続手続依頼書(当金庫所定の依頼書)
受遺者様に署名・捺印をしていただきます。
当金庫
6 印鑑届
預金等を名義変更にて相続される場合、新たな名義人様よりご提出ください。
(既に所定の印鑑届をご提出いただいている方は、必要ありません)
当金庫
7 被相続人様(亡くなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード等※4
お手続きされる預金口座の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵・カード等をご準備ください。喪失されている場合は、「相続手続依頼書」にその旨をご記入ください。
お客様
  • ※1
    遺言の内容によっては、受遺者様のみの署名・捺印ではお手続きできない場合があります。
    詳しくは相続センターまでお問い合わせください。
  • ※2
    「法定相続情報一覧図」でもお手続が可能です。「法定相続情報一覧図」(後記、Ⅴ. 必要書類の補足説明 ③参照)は法務局で入手できます。なお、「法定相続情報一覧図」の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等もご郵送ください。
  • ※3
    遺言書の内容によっては、遺言書がない場合と同様に、被相続人様の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本等が必要となる場合があります。
  • ※4
    被相続人様のお取引内容により別途書類が必要となる場合があります。