振り込め詐欺救済法への対応

 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が平成20年6月21日に施行されました。
 本法律は振り込め詐欺等の被害者に関する財産的被害を迅速に回復することを目的としています。

@資金返還の相談について

振り込め詐欺に遭い、当金庫の口座に被害資金を振り込まれた場合には、下記の電話番号にて資金返還の相談をお受けいたします。
当金庫では、今後とも振り込め詐欺等の被害発生防止ならびに被害者の救済に取り組んでまいります。
振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた場合のお問い合わせ先
・本部 075−211−2111(代表)  担当部署:リスク統括部
・営業店(振り込まれた本支店) 店舗のごあんない

 受付時間 平日 月曜日〜金曜日(金庫休業日を除く) 9:00〜17:00

預金保険機構のホームページ(http://furikomesagi.dic.go.jp/)にて現在手続き中の犯罪利用預金口座等の情報をご覧になれます。
 ※リンク先の情報につきましては、ご利用者自身の責任の上でご利用ください。

A決定表の閲覧について

被害回復分配金に係る支払申請期間が経過した犯罪利用預金口座において、支払申請人に対する支払該当者決定をした場合の決定表について、閲覧の請求を受付けています。詳しくはこちらをご覧下さい。