偽造・盗難キャッシュカード被害に対応する規定について
平成18年2月10日に「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」といいます。)が施行されたことに伴い、偽造・盗難キャッシュカードの被害補償を行うため、「京信キャッシュカード規定」「京信カードローンカード規定」等を、同日をもって改定いたしました。
尚、当該の規定は各店舗店頭にご用意しております。また、偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償についてご説明したパンフレットもご用意しております。
記
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当該払戻しについては、次のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
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A
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前号の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
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B
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前2号の規定は、第1号にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
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C |
第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
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@
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本人が他人に暗証番号を知らせた場合
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A
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本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
B
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本人が他人にキャッシュカードを渡した場合 |
C
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その他本人に@からBまでの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 (注)上記@及びBについては、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
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@ |
次のAまたはBに該当する場合
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A |
@のほか、次のAのいずれかに該当し、かつ、Bのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
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B | その他上記@、Aの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
以上