京信ネットバンキング
ご利用規定
京信インターネットバンキング/京信モバイルバンキング利用規定
平成24年4月16日現在
- 第1条 京信インターネットバンキング/京信モバイルバンキング
- 第2条 サービス利用時間
- 第3条 取引限度額
- 第4条 本人確認
- 第5条 取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認等
- 第6条 手数料
- 第7条 振替取引
- 第8条 振込取引
- 第9条 依頼内容の変更および組戻し
- 第10条 Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込み
- 第11条 口座情報の提供
- 第12条 定期預金の口座開設
- 第13条 定期預金の作成
- 第14条 定期預金の解約
- 第15条 キャッシュカード引き出し通知
- 第16条 ワンタイムパスワードサービス
- 第17条 通知手段
- 第18条 電子メール
- 第19条 届出事項の変更等
- 第20条 パスワード等の紛失・盗難等
- 第21条 解約・一時停止等
- 第22条 取引店の変更
- 第23条 免責事項等
- 第24条 パスワード等の盗用等による振込等
- 第25条 海外から利用する場合
- 第26条 サービスの追加
- 第27条 サービスの休止
- 第28条 サービスの廃止
- 第29条 関係規定の適用・準用
- 第30条 規定の変更
- 第31条 リスクの承諾
- 第32条 契約期間
- 第33条 譲渡、質入れ等の禁止
- 第34条 準拠法・合意管轄
- 使用機器について
- トークンアプリの使用機器について
- 利用できるサービスについて
- サービス利用口座について
- 利用時間について
- 振替・振込限度額について
- 本人確認手段について
- パスワード等の変更について
- ワンタイムパスワードの有効期間について
- ワンタイムパスワードの利用停止時の利用再開手続について
- サービス停止時の利用再開手続について
- 振替・振込の処理指定日について
- 窓口営業日とは
- 振替・振込受付後の取消について
- 手数料について
- 通知対象取引について
- キャッシュカードによる不正引き出し時の連絡先及び連絡可能な時間について
- 届出事項の変更について
- パスワード等の紛失・盗難時の連絡先及び連絡可能な時間について
- ワンタイムパスワードの解約について
- ワンタイムパスワードの再発行手続について
- 採用しているセキュリティについて
第1条 京信インターネットバンキング/京信モバイルバンキング
- 「京信インターネットバンキング/京信モバイルバンキング」(以下「本サービス」といいます)は、パソコン・モバイル機器等、当金庫所定の機器を使用して、本サービスの契約者ご本人(以下「契約者」といいます)からの依頼により、振替・振込等の取引、税金・各種料金の払込み、残高照会等の口座情報の提供、キャッシュカード引き出し通知、その他当金庫所定のサービスを利用することができるサービスです。契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。なお、利用については当金庫が申し込みを承諾した本邦の居住者である個人の方とさせていただきます。
- 本サービスの利用の申し込みに際しては、当金庫制定の書面(以下「本サービス申込書」といいます)により必要な事項を届け出てください。本サービスの申込後、当金庫の手続が終了しますと初回ログイン時に必要な手続を記載した「導入ガイド」を発送しますので、契約者は「導入ガイド」に記載されたネットバンキングサービスの開始登録を行ってください。開始登録完了後、本サービスは利用可能となります。
- 本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービス申込書により当金庫に届け出た名義・住所が同一で当金庫所定の預金種類の契約者本人口座(以下「サービス利用口座」といいます)とします。なお本サービス申込の際には、サービス利用口座の中から1つの普通預金口座を「代表口座」として届け出ていただきます。なお、サービス利用口座は代表口座の他、10口座までといたします。
- 本サービス申込の際、サービス利用口座の各々につき、本サービス申込書に押捺した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 本サービスによるサービス利用口座からの振替・振込資金、払込資金、振込手数料、基本手数料等の引き落としは、各種預金規定等にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、本規定に従って取り扱います。
- 本サービスの申込内容に変更がある場合は、本条第3項により届け出した代表口座の届出印鑑を、本サービス申込書に押捺して届け出てください(但し、代表口座の変更はできません)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 本サービスにおける「支払指定口座」、「入金指定口座」の定義は以下の通りです。
- 「支払指定口座」…本サービス利用時に、振替・振込資金、払込資金等を引き落とす預金口座として契約者が指定した契約者本人名義のサービス利用口座。
- 「入金指定口座」…本サービス利用時に、振替・振込資金を入金する預金口座として契約者が指定した当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の口座。
第2条 サービス利用時間
- 本サービスの利用時間は、当金庫所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
- 当金庫は契約者に事前に通知することなく本サービスの利用時間を変更する場合があります。この場合、本規定第30条の規定を準用するものとします。
第3条 取引限度額
- 取引金額の限度額は以下の方法により定める限度額の範囲内とします。
- 1口座あたりの1日の振込振替限度額は当金庫所定の限度額の範囲内で、かつ契約者により設定された限度額の範囲内とします。契約者が振込振替限度額を0円と登録した場合はその口座からの出金取引は行えません。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の限度額を変更することがあります。この場合、本規定第30条の規定を準用するものとします。
- 当金庫所定の限度額もしくは契約者の指定した限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
第4条 本人確認
- 契約者は、本人確認のための「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「合言葉」(以下「パスワード等」といいます)を、当金庫所定の方法により登録するものとします。なお、パスワード等の登録には、当金庫が送付する「導入ガイド」、および「京信ネットバンキング会員カード」(以下「会員カード」といいます)が必要となります。
- 携帯電話等の端末認証(サービス開始登録されている契約者本人の端末から利用可能)機能がある機器からの利用の場合は、「ログインID」の登録は必要ありません。
- 本サービスでは、当金庫に登録されているパスワード等の本人確認情報との一致の確認、その他当金庫が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当金庫が定めるものとし、当金庫が必要とする場合、変更することができるものとします。
- パスワード等の本人確認情報は重要な情報です。契約者がパスワード等を指定する場合は、当金庫指定の文字数以上を指定してください。また、パスワード等の指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な文字列の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況については、当金庫は責任を負いません。
- 契約者が取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更を行う場合には、当金庫所定の方法により変更が可能です。
- 当金庫が本規定(当金庫所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当金庫は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き当金庫は責任を負いません。但し、個人のお客さまで損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)によるものである場合、契約者は、本規定第24条による補てんの請求を申し出ることができます。当金庫が送付する「導入ガイド」、「会員カード」および、パスワード等の本人確認情報は契約者が厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。また、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、本サービス利用時の本人確認手続時以外に、当金庫職員からパスワード等の本人確認情報をお聞きすることはありません。
- 当金庫に事前に登録されているパスワード等の本人確認情報と異なる入力が連続して行われ、当金庫の任意に定める回数に達した場合、当金庫は本サービスの利用を停止することができるものとします。この場合、すでに依頼済みで当金庫が処理をしていない振替・振込等の依頼は有効に存続するものとします。本サービスの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ当金庫所定の手続をとってください。
第5条 取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認等
- 本サービスの依頼は、本規定第4条に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項を当金庫所定の機器の操作により当金庫に伝達して行うものとします。
- 当金庫が本サービスによる依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当金庫所定の機器の操作により確認した旨を当金庫に伝達してください。当金庫が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
- 依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳または当座勘定照合表等により、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を「取引店」または「京信テレホンバンキングセンター、京信ダイレクトバンキングセンター」にご連絡ください。
- 以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、本サービスの画面でその旨を通知します。
- 支払指定口座が解約済のとき。
- 振替を伴う取引において、入金指定口座が解約済のとき。
- 振替金額、振込金額、払込金額等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下、「支払可能金額」といいます)を超えるとき。
- 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払指定口座からの引き落しを不適当と認めたとき。
- 依頼人から支払指定口座に支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が支払停止の手続を行ったとき。
この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- サービス利用口座から同日に複数の引き落し(本サービス以外による引き落しも含む)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。
- 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当金庫において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当金庫の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第6条 手数料
- 本サービスの契約成立後、当金庫所定の基本手数料を代表口座から当金庫所定の方法により引き落とします。
- 当金庫は基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスに係る手数料についても、契約者に事前に通知することなく新設あるいは改訂する場合があります。この場合、本規定第30条の規定を準用するものとします。
- 当金庫所定の振込手数料、振込訂正組戻手数料等、本サービスによる諸取引の手数料については、本条第1項の基本手数料とは別に、お支払いいただきます。
第7条 振替取引
- 資金移動取引のうち、契約者本人名義のサービス利用口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、当金庫は「振替」として取り扱います。
- 支払指定口座は当金庫所定のサービス利用口座から選択できます。
- 契約者が振替取引を依頼した日および時間帯により、振替指定日は自動的に表示され、任意の振替指定日を指定することはできません。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第30条の規定を準用するものとします。
- 契約者の依頼した取引については、当金庫所定の時間内に当金庫所定の機器より取消依頼をすることができます。但し、当金庫所定の時間を過ぎての取消はできませんので予めご了承ください。
第8条 振込取引
- 資金移動取引のうち、当金庫または他の金融機関の国内本支店にある口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、当金庫は「振込」として取り扱います。なお、振込の実行にあたっては、当金庫所定の振込手数料をお支払いいただきます。
- 支払指定口座は当金庫所定のサービス利用口座から選択できます。
- 契約者が振込取引を依頼した日および時間帯により、振込指定日は自動的に表示され、任意の振込指定日を指定することはできません。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第30条の規定を準用するものとします。
- 契約者の依頼した取引については、当金庫所定の時間内に当金庫所定の機器より取消依頼をすることができます。但し、当金庫所定の時間を過ぎての取消はできませんので予めご了承ください。
- 振込資金が当金庫に返却された場合の取り扱い
- 振込手続において、振込指定口座への入金ができず、振込資金が振込先金融機関から当金庫に返却された場合には、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。但し、この場合振込手数料はお返ししません。
- 支払指定口座への振込資金の返金は、振込先金融機関からの資金返却手続きによっては、返金に時間がかかることがあります。
- 振込資金の返金後、振込先の口座番号や受取人名等を再度ご確認のうえ、必要に応じて振込手続を行ってください。この場合振込手数料は再度必要となります。
- 当金庫が契約者の依頼に基づき、発信した振込について、振込先金融機関から当金庫に対して振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当金庫の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第9条 依頼内容の変更および組戻し
- 本規定第5条第2項により振込依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または振込依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)は原則としてできません。
- 契約者の依頼した振込取引について、当金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合には、契約者は支払指定口座のある当金庫本支店あてに、当金庫制定の書面を提出するものとし、当金庫は書面の提出を受けたうえで訂正・組戻し手続を行うものとします。この場合、本規定第8条第1項の振込手数料はお返しいたしません。また、訂正・組戻しについては、当金庫所定の振込訂正組戻手数料をいただきます。
- 組戻しにより、入金指定口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。
- 本条第2項において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合は振込訂正組戻手数料を返却します。
第10条 Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込み
- Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みは、本サービスで利用可能な収納機関(以下「収納機関」といいます)に対し、税金・各種料金等の払込みを行う取り扱いをいいます。なお、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みの利用にあたっては、当金庫および収納機関所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
- 当金庫は契約者からの依頼に基づき、税金・各種料金等の払込みを行うため、本規定第3条で定める取引限度額にかかわらず払込資金を支払指定口座から引き落とすものとします。
- 支払指定口座は当金庫所定のサービス利用口座から選択できます。
- Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みの利用時間は、本規定第2条に定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫が定める利用時間内でも利用できないことがあります。
- 収納機関の選択、廃止の決定は当金庫の判断により行えることとします。なお、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みが利用できる収納機関については、当金庫のホームページ上に掲示します。
- 契約者は当金庫所定の機器より、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他画面上に表示される入力項目を正確に入力のうえ、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として払込みサービスを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
- 契約者は画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、当金庫が定めた入力項目を正確に入力し、税金・各種料金の払込みを依頼してください。
- 取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認については、本規定第5条の規定を準用するものとします。
- 払込みの依頼内容が確定した後は、本規定第9条の規定にかかわらず依頼内容の変更または撤回はできないものとします。
- 収納機関からの連絡により、料金等の払込みが取り消されることがあります。
- 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合、その他当金庫が必要と認めた場合には、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みを利用できません。
- 当金庫は契約者に対し、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みにかかる領収書(領収証書)等の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
- 契約者が当金庫または収納機関が定める回数を越えて当金庫または収納機関が指定する項目の入力を誤った場合は、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みの利用が停止される場合があります。契約者がPay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みの利用を再開するには、必要に応じて当金庫または収納機関が定める手続きをとってください。なお、本サービスにおけるパスワード等の本人確認情報の誤入力については、本規定第4条第7項の規定を準用するものとします。
第11条 口座情報の提供
- 当金庫は契約者からの依頼に基づき、サービス利用口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
- 照会サービスにおいて当金庫が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
- 当金庫から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
第12条 定期預金の口座開設
- 当金庫は契約者からの依頼に基づき、定期預金の口座を当金庫が定める方法にて口座開設できるものとします。なお、開設できる口座は原則として1口座(通帳式のみ)とします。
- 開設する口座の取引店および取引印は、代表口座と同一の取引店および取引印とします。
- 開設した定期預金の口座は、サービス利用口座として登録します。
- 当金庫が定期預金の口座開設を行う場合、当金庫が定める条件を満たさない場合は、その旨を電子メール等により通知したうえに、依頼がなかったものとして取り扱います。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第13条 定期預金の作成
- 当金庫は契約者からの依頼に基づき、本規定第3条に定める取引限度額にかかわらず、契約者が指定した金額を代表口座から引き落しのうえ、契約者が指定する定期預金を当金庫が定める方法により本規定第12条により開設した口座に作成することができるものとします。なお、作成する定期預金は取引画面中に表示される定期預金の商品から契約者が選択したものとなります。
- 定期預金の作成における適用金利は、受付時点ではなく取引の実行日の金利を適用します。
- 一度の取引により取り扱いできる金額は、本規定第3条に定める取引限度額にかかわらず、作成する定期預金の商品毎に当金庫が定めた金額の範囲内とします。
- 当金庫が定期預金の作成を行う場合、当金庫が定める条件を満たさない場合は、その旨を電子メール等により通知したうえに、依頼がなかったものとして取り扱います。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第14条 定期預金の解約
- 当金庫は契約者からの依頼に基づき、本規定第3条に定める取引限度額にかかわらず、契約者が指定する定期預金を解約のうえ、当金庫が定める方法にてその元利金を代表口座へ入金することができるものとします。なお、契約者が指定できる定期預金は、本規定第12条により開設した口座に作成された定期預金とします。
- 各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
- 満期日前(据置期間のある定期預金の据置期間経過前を含む)の解約は、原則として受け付けませんが、当金庫がやむをえないものと認めて満期日前(据置期間のある定期預金の据置期間経過前を含む)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
- 当金庫が定期預金の解約を行う場合、当金庫が定める条件を満たさない場合は、その旨を電子メール等により通知したうえに、依頼がなかったものとして取り扱います。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第15条 キャッシュカード引き出し通知
- キャッシュカード引き出し通知は、当金庫所定の通知対象取引において当該取引内容を当金庫に登録されている電子メールアドレスに送信する取り扱いをいいます。
- 当金庫は契約者に事前に通知することなく通知対象取引を変更することがあります。この場合、本規定第30条の規定を準用するものとします。
- キャッシュカード引き出し通知の利用は、契約者が当金庫所定の機器より利用する利用しないを選択するものとします
- 通知対象となる口座は、サービス利用口座として登録されているキャッシュカードが利用可能な預金口座とします。
- 通知は、当金庫所定の通知対象取引の取引発生日の翌窓口営業日とします。
- 取引の内容に心当たりの無い場合等、不正な取引が行われた恐れのある場合は、速やかに当金庫所定の連絡先に連絡可能な時間内に届け出てください。
- 当金庫所定の通知対象取引において、キャッシュカード利用時の自動機または端末が故障した場合、その他当金庫が定める条件を満たさない場合は、電子メールが発信されない、または電子メールにて通知された取引内容と実際の取引内容が異なる場合があります。この場合、本サービスにおける照会(残高照会、入出金明細照会等)機能または当該口座のある取引店にて確認するものとします。
- 万一、当金庫からの電子メールの発信がなされなかった、または電子メールが到着しなかった場合でも、電子メールの再送はできないものとします。
- 電子メールの取り扱いについては、本規定第18条の規定を準用するものとします。
第16条 ワンタイムパスワードサービス
- 本サービスのインターネットバンキング利用に際し、パスワード生成機(以下「トークン」といいます)により生成され、表示された可変的なパスワードを、第4条第3項の本人確認手続きに加えて用いることにより、契約者ご本人の認証を行う方法を「ワンタイムパスワードサービス」ならびにそのパスワードを「ワンタイムパスワード」といいます。
- ワンタイムパスワードの利用者は、本サービス契約者に限るものとします。
- 契約者が当金庫にワンタイムパスワードの利用開始の依頼を行う場合は、当金庫所定の機器より京信インターネットバンキングにログイン後、ワンタイムパスワードの申請画面で「トークン発行依頼」を行っていただきます。その際に、当金庫所定の「トークンアプリ」使用機器で「トークンアプリ」をダウンロードして、初期設定を行っていただきます。
- 本条第3項の初期設定完了後、再度、当金庫所定の機器より京信インターネットバンキングにログイン後、ワンタイムパスワード申請メニューから「利用開始登録」を行っていただきます。「利用開始登録」が正常に完了後は、当金庫所定の機器による京信インターネットバンキングのログイン時には、ワンタイムパスワードの入力が必要となります。
- ワンタイムパスワードの利用開始後は、当金庫所定の機器からの京信インターネットバンキングの利用に際し、当金庫はログインID、ログインパスワードおよび合言葉に加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、契約者はログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。認識したログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、当金庫が保有しているログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫は契約者からの取引の依頼とみなします。
- 契約者は、「トークンアプリ」を失ったとき、「トークンアプリ」が偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたときまたは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちにワンタイムパスワードの利用の停止措置を講じます。
- 「トークンアプリ」は、契約者自身の責任において厳重に管理してください。
- 「トークンアプリ」の所有権は当金庫に帰属するものとし、契約者は、「トークンアプリ」を他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。
- 「トークンアプリ」は当金庫所定の期間(以下、「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当金庫が定める方法により「トークンアプリ」の更新を行ってください。
- ワンタイムパスワードは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードの管理について、契約者の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、契約者に損害が生じた場合については、当金庫はいっさいの責任を負いません。
- 原因に関わらず当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫が任意に定める回数以上連続して当金庫に伝達された場合は、当金庫は契約者に対するワンタイムパスワードの利用を停止します。契約者がワンタイムパスワードの利用の再開を依頼する場合には、別途定める当金庫所定の方法により、当金庫宛てに届け出るものとします。ただし、技術的な理由、その他の理由により再開できない場合があります。
- ワンタイムパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用停止の依頼をするものとします。利用停止の手続前にワンタイムパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故により、契約者に損害が生じた場合については、当金庫に責めがある場合を除き、当金庫はいっさいの責任を負いません。
- ワンタイムパスワードの利用は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワードに関するものに限り、生じるものとします。なお、契約者からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
- 本サービスの契約を、契約者からの申し出等、何らかの理由により解約された場合には、ワンタイムパスワードの利用も解約されたものとします。
- 「トークンアプリ」の破損等またはダウンロードされた「トークンアプリ」使用機器の破損・機種変更等により、「トークンアプリ」の再発行を希望する場合は、当金庫所定の方法により再発行を依頼してください。当金庫は、この依頼を受領後、再発行の手続を行います。
- 当金庫による再発行の手続完了後、契約者は本条第3項、4項にしたがって、ワンタイムパスワードの利用開始登録をしていただきます。ただし、再発行依頼を当金庫が任意に定める回数行った場合は、利用開始登録ができない場合があります。この場合、当金庫所定の方法により届け出てください。
第17条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として、当金庫ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第18条 電子メール
- 契約者は、サービス利用開始時に電子メールアドレスを、当金庫所定の機器より登録していただきます。
- 当金庫は、振込や振替の受付結果・キャッシュカードでの引き出し通知やその他の告知を、当金庫に登録されている電子メールアドレスに電子メールで送信します。
- 当金庫に登録されている電子メールアドレスを変更する場合は、当金庫所定の機器より変更するものとします。
- 当金庫が、当金庫に登録されている電子メールアドレスに、電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由により電子メールが未着・延着したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これにより、契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
- 当金庫に登録されている電子メールアドレスが、契約者の責めにより、契約者以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第19条 届出事項の変更等
- サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い、直ちに当金庫制定の書面または、本サービスの変更機能により届け出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
- 本条第1項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これにより、契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
第20条 パスワード等の紛失・盗難等
- パスワード等の本人確認情報が第三者に知られた場合、またはその恐れのある場合、機器の盗難、紛失等によりパスワード等の本人確認情報を第三者に知られる恐れがある場合、契約者は当金庫所定の連絡先に連絡可能な時間内に届け出てください。届出の受付により、当金庫は本サービスの利用を停止します。
- 本条第1項の利用停止の前に依頼済の取引によって生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き当金庫は責任を負いません。但し、個人のお客さまで損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は、本規定第24条による補てんの請求を申し出ることができます。本サービスの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ当金庫所定の手続をとってください。
第21条 解約・一時停止等
- この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。但し、契約者から通知する場合は当金庫制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当金庫の解約手続が終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
- 本条第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当金庫が必要と認める事由がある場合については、当金庫は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
- 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきます。契約者は、直ちに書面にてその旨の届出をしてください。
- 本条第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
- 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 住所変更の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
- 当金庫に支払うべき本サービスに関する手数料の未払いが生じたとき。
- 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- 相続の開始があったとき。
- 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
- 当金庫から郵送する「会員カード」等が郵送不能等の理由により返却されたとき。
- 当金庫への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
- パスワード等の本人確認情報を不正に使用したとき。
- 本規定または本規定に基づく当金庫所定事項に違反したとき。
- その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
- 当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第22条 取引店の変更
- 契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。
- 代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店を変更する場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに登録してください。
- 代表口座が店舗の統廃合等、当金庫の都合により取引店変更された場合、原則として本契約の内容は当金庫の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。但し、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
第23条 免責事項等
- 当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当金庫所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず生じた次の損害については、当金庫は責任を負いません。なお、振替・振込、払込等の取引受付終了メッセージを受信する前に、回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、契約者の責任において障害回復後に取引店または京信テレホンバンキングセンター、京信ダイレクトバンキングセンター等に取引受付の有無等をご確認ください。
- システム、端末機並びに通信回線等の障害により、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
- 通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワード等の本人確認情報や取引情報等が漏洩したために生じた当金庫に過失がある場合を除く損害
なお、個人のお客さまである契約者が上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合、本規定第24条による補てん請求を申し出ることができます。
- システムの変更、災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
- 本サービスでのサービス提供にあたり、当金庫が当金庫所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、当金庫はソフトウエア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正利用、そのために生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き当金庫は責任を負いません。但し、個人のお客さまで損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は、本規定第24条による補てんの請求を申し出ることができます。契約者は、ソフトウエア、端末、パスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、パスワード等の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはパスワード等が漏洩した恐れがある場合には、当金庫所定の時間内に届け出てください。
- 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- コンピュータウイルスおよびその関連の障害等による損害については、当金庫は責任を負いません。
- 当金庫が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第24条 パスワード等の盗用等による振込等
- 盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当金庫に対して第2項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
- パスワード等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当金庫へ通知が行われていること。
- 当金庫の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
- 当金庫に対し、警察署等への被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを示す等、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力していること。
- 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
- 第1項、第2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、パスワード等の盗取された日(パスワード等が盗取された日が明らかでないときは、盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
- 不正な振込等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
- 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと
- 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
- 契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
- パスワード等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
- 当金庫が不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
- 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第25条 海外から利用する場合
- 契約者が居住地の変更等により、海外に居住することとなった場合には、その間、本サービスをご利用いただくことはできません。また、上記以外の契約者の方が海外旅行・海外出張等により海外から一時的に本サービスを利用する場合については、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
- 契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引にかかる行為を行った場合であっても、当金庫はそれらの行為はすべて日本国内で行なわれたものとみなします。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第26条 サービスの追加
- 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
- サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第27条 サービスの休止
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
第28条 サービスの廃止
- 本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当金庫は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
- サービスの廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第29条 関係規定の適用・準用
- 本規定に定めのない事項については、この規定の他、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、各定期預金規定、京信カードローン規定、振込規定、京信テレホンバンキング取引規定等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
- 振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第30条 規定の変更
- 本規定の内容および利用方法(当金庫所定事項を含みます)については、契約者に事前の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、当金庫は、当金庫のホームページ上に改訂された「京信インターネットバンキング/京信モバイルバンキング利用規定」を掲示します。変更日以降は、変更後の規定により取り扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。なお、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても当金庫は一切責任を負いません。
- 契約者は、本条第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、本規定第21条の規定を準用するものとします。
第31条 リスクの承諾
契約者は、当金庫のホームページ等に記載されている当金庫所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策及び本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当金庫は責任を負いません。
第32条 契約期間
この契約の契約期間は、契約の日から1年間とし、特に契約者または当金庫から事前書面による申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間更新されるものとします。更新後も同様とします。
第33条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスの契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ等することはできません。
第34条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店または代表口座のある取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
京信インターネットバンキング/京信モバイルバンキング 当金庫所定事項
(平成24年4月16日現在)
- 本サービスにおける当金庫所定事項は次の通りとします。
- 当金庫所定の事項については、契約者に事前の承諾を得ることなく変更する場合があります。
- 当金庫所定事項の内容については、当金庫のホームページ等に掲載致しますので、本サービス利用の際には最新の内容を確認のうえ、利用してください。なお、契約者が本サービスをご利用の際には、当金庫所定事項の内容について承諾いただいたものとみなします。
- 当金庫所定事項に記載している会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
| 項目 | 内容 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1条1項 5条1項 5条2項 7条4項 8条4項 10条6項 15条3項 16条3項 16条4項 16条5項 18条1項 18条3項 INDEX |
使用機器について |
<パソコン・スマートフォン等の端末をご利用の場合>
|
||||||||||||||||||||
| 16条3項 INDEX |
トークンアプリの使用機器について |
一部機種については、ご利用いただけない場合があります。 詳しくはトークンアプリ提供元の株式会社NTTデータ「どこでもバンク」ホームページをご覧ください。 |
||||||||||||||||||||
| 1条1項 INDEX |
利用できるサービスについて |
|
||||||||||||||||||||
| 1条3項 7条2項 8条2項 10条3項 INDEX |
サービス利用口座について |
|
||||||||||||||||||||
| 2条1項 INDEX |
利用時間について |
|
||||||||||||||||||||
| 3条 INDEX |
振替・振込限度額について |
|
||||||||||||||||||||
| 4条 23条3項 31条 INDEX |
本人確認手段について | <パソコン・スマートフォン等の端末をご利用の場合>
|
||||||||||||||||||||
| 4条5項 INDEX |
パスワード等の変更について |
|
||||||||||||||||||||
| 16条9項 INDEX |
ワンタイムパスワードの有効期間について |
|
||||||||||||||||||||
| 16条11項 INDEX |
ワンタイムパスワードの利用停止時の利用再開手続について |
|
||||||||||||||||||||
| 4条7項 20条2項 INDEX |
サービス停止時の利用再開手続について |
|
||||||||||||||||||||
| 7条3項 8条3項 INDEX |
振替・振込の処理指定日について |
※当日扱いでの当座預金への入金は、15:00までとなっております。
|
||||||||||||||||||||
| 7条3項 8条3項 INDEX |
窓口営業日とは |
|
||||||||||||||||||||
| 7条4項 8条4項 INDEX |
振替・振込受付後の取消について |
|
||||||||||||||||||||
| 1条5項 6条 8条1項 9条2項 10条1項 INDEX |
手数料について |
|
||||||||||||||||||||
| 15条1項 15条5項 15条7項 INDEX |
通知対象取引について |
|
||||||||||||||||||||
| 15条6項 INDEX |
キャッシュカードによる不正引き出し時の連絡先及び連絡可能な時間について | <金庫窓口営業日>
<土・日・祝休日>
|
||||||||||||||||||||
| 19条1項 INDEX |
届出事項の変更について |
|
||||||||||||||||||||
| 16条1項 20条1項 23条3項 INDEX |
パスワード等の紛失・盗難時の連絡先及び連絡可能な時間について | <金庫窓口営業日>
|
||||||||||||||||||||
| 16条13項
INDEX |
ワンタイムパスワードの解約について |
|
||||||||||||||||||||
| 16条15項
16条16項 INDEX |
ワンタイムパスワードの再発行手続きについて |
|
||||||||||||||||||||
| 16条 23条1項 31条 INDEX |
採用しているセキュリティについて | <パソコン・スマートフォン等の端末をご利用の場合>
|
||||||||||||||||||||


