利用規定
- 【共通編】
- 第1条 京信ビジネスバンキング
- 第2条 サービス時間
- 第3条 手数料
- 第4条 マスターユーザおよび一般ユーザ
- 第5条 本人確認
- 第6条 パスワード等の機械登録
- 第7条 取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認等
- 第8条 依頼内容の変更および組戻し
- 第9条 通知手段
- 第10条 電子メール
- 第11条 届出事項の変更等
- 第12条 パスワード等の紛失・盗難等
- 第13条 解約・一時停止等
- 第14条 取引店の変更
- 第15条 免責事項等
- 第16条 海外から利用する場合
- 第17条 サービスの追加
- 第18条 サービスの休止
- 第19条 サービスの廃止
- 第20条 関係規定の適用・準用
- 第21条 規定の変更
- 第22条 リスクの承諾
- 第23条 契約期間
- 第24条 譲渡、質入れ等の禁止
- 第25条 準拠法・合意管轄
- 【Web資金移動照会サービス編】
- 【Web伝送サービス編】
- 所定事項
【共通編】
第1条 京信ビジネスバンキング
- 「京信ビジネスバンキング」(以下「本サービス」といいます)は、パソコン等、当金庫所定の機器を使用して、本サービスの契約者ご本人(以下「契約者」といいます)からの依頼により、振替・振込等の取引、税金・各種料金の払込み、残高照会等の口座情報の提供、入出金・振込入金等“お取引が発生したこと”を電子メールにて通知(以下、「メール通知サービス」といいます)、その他当金庫所定のサービスを利用することができるサービスです。契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。なお、利用については当金庫が申し込みを承諾した法人ならびに本邦の居住者である個人の方とさせていただきます。
- 契約者は、本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。
- Web資金移動照会サービス
- Web伝送サービス
- 各種サービスの詳細については、本規定の「Web資金移動照会サービス編」、「Web伝送サービス編」によるものとします。
- 本サービスの利用の申し込みに際しては、当金庫制定の書面(以下「本サービス申込書」といいます)により必要な事項を届け出てください。本サービスの申込後、当金庫の手続が終了しますと初回ログイン時に必要な手続を記載した「導入ガイド」を発送しますので、契約者は「導入ガイド」に記載された設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
- 本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービス申込書により当金庫に届け出た名義・住所が同一で当金庫所定の預金種類の契約者本人口座(以下「サービス利用口座」といいます)とします。なお本サービス申込の際には、サービス利用口座の中から1つの預金口座を「代表支払口座」(以下「代表口座」といいます)として届け出ていただきます。なお、サービス利用口座は10口座(代表口座を除く)までとさせていただきます。また、サービス利用口座に登録できる口座は、代表口座と同一の取引店、同一の顧客番号の口座に限らせていただきます。
- 本サービス申込の際、サービス利用口座の各々につき、本サービス申込書に押捺した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 本サービスによるサービス利用口座からの振替・振込資金、払込資金、振込手数料、基本手数料等の引き落としは、各種預金規定等にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、本規定に従って取り扱います。
- 本サービスの申込内容に変更がある場合は、本条第5項により届け出した代表口座の届出印鑑を、本サービス申込書に押捺して届け出てください(但し、代表口座の変更はできません)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 本サービスにおける「支払指定口座」、「入金指定口座」の定義は以下の通りです。
- 「支払指定口座」…本サービス利用時に、振替・振込資金、払込資金等を引き落とす預金口座として契約者が指定した契約者本人名義のサービス利用口座。
- 「入金指定口座」…本サービス利用時に、振替・振込資金を入金する預金口座として契約者が指定した当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の口座。
第2条 サービス時間
- 本サービスの利用時間は、当金庫所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 当金庫は契約者に事前に通知することなく本サービスの利用時間を変更する場合があります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
第3条 手数料
- 本サービスの契約成立後、当金庫所定の基本手数料を代表口座から当金庫所定の方法により引き落とします。
- 当金庫は基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスに係る手数料についても、契約者に事前に通知することなく新設あるいは改訂する場合があります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 当金庫所定の振込手数料、メール通知サービス手数料、振込訂正組戻手数料、登録情報再設定手数料、電子証明書利用料金等、本サービスによる諸取引の手数料については、本条第1項の基本手数料とは別に、お支払いいただきます。
- 振込手数料の支払いについては、当金庫所定の日に一括して当金庫所定の方法により引き落とします。
第4条 マスターユーザおよび一般ユーザ
- 契約者は、マスターユーザとして、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
- 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下、「一般ユーザ」といいます)を、当金庫所定の機器より登録できるものとします。
- 契約者は、一般ユーザに関する登録情報の変更を行う場合には、当金庫所定の機器より変更するものとします。
- 契約者は、一般ユーザに関する登録情報の管理を厳重に管理するものとし、それらの管理状況については、当金庫は責任を負いません。
第5条 本人確認
- 本サービスには、サービスをご利用いただく際の認証方法に「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」があります。
- 「電子証明書方式」…………電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
- 「ID・パスワード方式」…ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
- 契約者は、本人確認のための「ログインID」、電子証明書(「電子証明書方式」の場合のみ)、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「PDFパスワード」(メール通知サービス利用時のみ)、「承認パスワード」(以下「パスワード等」といいます)を、当金庫所定の方法により登録するものとします。なお、パスワード等の登録には、当金庫が送付する「導入ガイド」、および予め当金庫に書面で届け出た「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」、「仮承認パスワード」が必要となります。
- 契約者が一般ユーザを登録する場合、契約者は、一般ユーザの本人確認のためのパスワード等を当金庫所定の機器より登録するものとします。
- 本サービスでは、当金庫に登録されているパスワード等の本人確認情報との一致の確認、その他当金庫が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当金庫が定めるものとし、当金庫が必要とする場合、変更することができるものとします。
- パスワード等の本人確認情報は重要な情報です。契約者がパスワード等を指定する場合は、当金庫指定の文字数以上を指定してください。また、パスワード等の指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な文字列の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況については、当金庫は責任を負いません。
- 契約者が「電子証明書方式」のご利用の申込を行った場合、当金庫が発行する電子証明書を契約者の使用する端末にインストールしていただきます。(インストールの際、本条第2項で登録したログインIDが必要となります。「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)電子証明書は当金庫所定の期間(以下、「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当金庫が定める方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
- 契約者が取引の安全性を確保するため、パスワード等(電子証明書を除く)の変更を行う場合には、当金庫所定の方法により変更が可能です。
- 電子証明書をインストールした端末を譲渡・破棄する場合、契約者が事前に当金庫が定める方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。端末の譲渡・破棄により新しい端末を使用する場合、当金庫が定める方法により電子証明書を再インストールしてください。
- 当金庫が本規定(当金庫所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等について不正利用、その他の事故があっても当金庫は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。当金庫が送付する「導入ガイド」および、パスワード等の本人確認情報は契約者が厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。また、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、本サービス利用時の本人確認手続時以外に、当金庫職員からパスワード等の本人確認情報をお聞きすることはありません。
- 当金庫に事前に登録されているパスワード等の本人確認情報と異なる入力が連続して行われ、当金庫の任意に定める回数に達した場合、当金庫は本サービスの利用を停止することができるものとします。この場合、すでに依頼済みで当金庫が処理をしていない振替・振込等の依頼は有効に存続するものとします。本サービスの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ当金庫所定の手続をとってください。なお、マスターユーザのパスワード等を再設定する場合は、当金庫所定の登録情報再設定手数料をいただきます。
第6条 パスワード等の機械登録
本サービスに係るパスワード等について申込日(再設定の場合は再設定の依頼日)から3か月を経過する日までに異議の申し出がない場合は、本サービス申込書または再設定依頼書どおり正しく機械登録されたものとさせていただきます。
第7条 取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認等
- 本サービスの依頼は、本規定第5条に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項を当金庫所定の機器の操作により当金庫に伝達して行うものとします。
- 当金庫が本サービスによる依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当金庫所定の機器の操作により確認した旨を当金庫に伝達してください。当金庫が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
- 依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳または当座勘定照合表等により、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を「取引店」または「京信ダイレクトバンキングセンター」にご連絡ください。
- 以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、本サービスの画面でその旨を通知します。
- 支払指定口座が解約済のとき。
- 振替を伴う取引において、入金指定口座が解約済のとき。
- 振替金額、振込金額、払込金額等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下、「支払可能金額」といいます)を超えるとき。
- 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払指定口座からの引き落しを不適当と認めたとき。
- 依頼人から支払指定口座に支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が支払停止の手続を行ったとき。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- サービス利用口座から同日に複数の引き落し(本サービス以外による引き落しも含む)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。
- 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当金庫において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当金庫の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第8条 依頼内容の変更および組戻し
- 本規定第7条第2項により振込依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または振込依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)は原則としてできません。
- 契約者の依頼した振込取引について、当金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合には、契約者は支払指定口座のある当金庫本支店あてに、当金庫制定の書面を提出するものとし、当金庫は書面の提出を受けたうえで訂正・組戻し手続を行うものとします。この場合、振込手数料はお返しいたしません。また、訂正・組戻しについては、当金庫所定の振込訂正組戻手数料をいただきます。
- 組戻しにより、入金指定口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。
- 本条第1項において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合は振込訂正組戻手数料を返却します。
第9条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として、当金庫ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第10条 電子メール
- 契約者は、サービス利用開始時にマスターユーザの電子メールアドレスを、当金庫所定の機器より登録していただきます。
- 契約者が一般ユーザを登録する場合、契約者は、一般ユーザの電子メールアドレスを、当金庫所定の機器より登録できるものとします。
- 当金庫は、振込や振替の受付結果やその他の告知を、当金庫に登録されている電子メールアドレスに電子メールで送信します。
- 当金庫に登録されている電子メールアドレスを変更する場合は、当金庫所定の機器より変更するものとします。
- 当金庫が、当金庫に登録されている電子メールアドレスに、電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由により電子メールが未着・延着したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これにより、契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
- 当金庫に登録されている電子メールアドレスが、契約者または一般ユーザの責めにより、契約者または一般ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第11条 届出事項の変更等
- サービス利用口座および本サービスに関する印章、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い、直ちに当金庫制定の書面または、本サービスの変更機能により届け出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
- 本条第1項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これにより、契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
第12条 パスワード等の紛失・盗難等
- パスワード等の本人確認情報が第三者に知られた場合、またはその恐れのある場合、機器の盗難、紛失等によりパスワード等の本人確認情報を第三者に知られる恐れがある場合(電子証明書を盗用された場合を含みます)、契約者は当金庫所定の時間内に届け出てください。届出の受付により、当金庫は本サービスの利用を停止します。
- 本条第1項の利用停止の前に依頼済の取引によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ当金庫所定の手続をとってください。なお、マスターユーザのパスワード等を再設定する場合は、当金庫所定の登録情報再設定手数料をいただきます。
第13条 解約・一時停止等
- この契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。但し、契約者から通知する場合は当金庫制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当金庫の解約手続が終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。
- 本条第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当金庫が必要と認める事由がある場合については、当金庫は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
- 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきます。契約者は、直ちに書面にてその旨の届出をしてください。
- 本条第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
- 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他、今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 住所変更の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
- 当金庫に支払うべき本サービスに関する手数料の未払いが生じたとき。
- 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- 解散、その他営業活動を休止したとき。
- 相続の開始があったとき。
- 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
- 当金庫から郵送する「導入ガイド」等が郵送不能等の理由により返却されたとき。
- 当金庫への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
- パスワード等の本人確認情報を不正に利用したとき。
- 本規定または本規定に基づく当金庫所定事項に違反したとき。
- その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が発生したとき。
- 当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第14条 取引店の変更
- 契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。
- 代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店を変更する場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。なお、サービス利用口座は代表口座と同一の取引店に限られますので、取引店変更後の口座の契約とは別契約となります。
- 代表口座が店舗の統廃合等、当金庫の都合により取引店変更された場合、原則として本契約の内容は当金庫の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。但し、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
第15条 免責事項等
- 当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当金庫所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず
- システム、端末機並びに通信回線等の障害により、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
- 通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワード等の本人確認情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害
- システムの変更、災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
- 本サービスでのサービス提供にあたり、当金庫が当金庫所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、当金庫はソフトウエア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。契約者は、ソフトウエア、端末、パスワード等を第三者に不正利用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、パスワード等の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはパスワード等が漏洩した恐れがある場合には、当金庫所定の時間内に届け出てください。
- 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- コンピュータウイルスおよびその関連の障害等による損害については、当金庫は責任を負いません。
- 当金庫が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第16条 海外から利用する場合
- 本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとします。契約者が海外から一時的に本サービスをご利用の場合、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
- 契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引にかかる行為を行った場合であっても、当金庫はそれらの行為はすべて日本国内で行なわれたものとみなします。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第17条 サービスの追加
- 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
- サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第18条 サービスの休止
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この休止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
第19条 サービスの廃止
- 本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当金庫は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- サービスの廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第20条 関係規定の適用・準用
- 本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
- 振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第21条 規定の変更
- 本規定の内容および利用方法(当金庫所定事項を含みます)については、契約者に事前の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、当金庫は、当金庫のホームページ上に改訂された「京信ビジネスバンキング利用規定」を掲示します。変更日以降は、変更後の規定により取り扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。なお、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても当金庫は一切責任を負いません。
- 契約者は、本条第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、本規定第13条の規定を準用するものとします。
第22条 リスクの承諾
契約者は、当金庫のホームページ等に記載されている当金庫所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当金庫は責任を負いません。
第23条 契約期間
この契約の契約期間は、契約の日から1年間とし、特に契約者または当金庫から事前書面による申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間更新されるものとします。更新後も同様とします。
第24条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスの契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ等することはできません。
第25条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店または代表口座のある取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
【Web資金移動照会サービス編】
第26条 Web資金移動照会サービスの内容
Web資金移動照会サービスは、契約者からの依頼に基づき、振込・振替手続等を行うサービス、税金、手数料、料金等の払込みを行うサービス(以下「Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込み」といいます)、口座残高照会等の口座情報の提供を行うサービス、メール通知サービスを行います。
第27条 Web資金移動照会サービスの利用時間
Web資金移動照会サービスの利用時間は当金庫所定の時間内とします。なお、当金庫はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
第28条 Web資金移動照会サービスの取引限度額
- 取引金額の限度額は以下の方法により定める限度額の範囲内とします。
- 支払指定口座1日あたりおよび1回あたりの振込振替限度額は当金庫所定の限度額の範囲内で、かつ契約者により登録された限度額の範囲内とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の限度額を変更することがあります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 当金庫所定の限度額もしくは契約者の指定した限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
第29条 振替取引
- Web資金移動照会サービスによる資金移動取引のうち、支払指定口座と同一名義かつ同一の取扱店にある口座を契約者が入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、当金庫は「振替」として取り扱います。
- 支払指定口座はサービス利用口座として登録されている預金口座から選択できます。
- 契約者は当金庫所定の機器より振替の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は当金庫所定の窓口営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 契約者の依頼した取引については、当金庫所定の時間内に当金庫所定の機器より取消依頼をすることができます。但し、当金庫所定の時間を過ぎての取消はできませんので予めご了承ください。
第30条 振込取引
- Web資金移動照会サービスによる資金移動取引のうち、当金庫または他の金融機関の口座を契約者が入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、当金庫は「振込」として取り扱います。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料をお支払いいただきます。
- 支払指定口座はサービス利用口座として登録されている預金口座から選択できます。
- 契約者は当金庫所定の機器より振込の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は当金庫所定の窓口営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の窓口営業日を変更することがあります。 この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 契約者の依頼した取引については、当金庫所定の時間内に当金庫所定の機器より取消依頼をすることができます。但し、当金庫所定の時間を過ぎての取消はできませんので予めご了承ください。
- 振込資金が当金庫に返却された場合の取り扱い
- 振込手続において、振込指定口座への入金ができず、振込資金が振込先金融機関から当金庫に返却された場合には、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。振込訂正組戻依頼手続をせずに返金された場合、振込訂正組戻手数料はいただきません。但し、この場合振込手数料はお返ししません。
- 支払指定口座への振込資金の返金は、振込先金融機関からの資金返却手続によっては、返金に時間がかかることがあります。
- 振込資金を返金する場合、当該振込の変更依頼等の手続は行いませんので、振込先の口座番号や受取人名等を再度ご確認のうえ、必要に応じて振込手続を行ってください。この場合振込手数料は再度必要となります。
- 当金庫が契約者の依頼に基づき、発信した振込について、振込先金融機関から当金庫に対して振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当金庫の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 確定した振込の依頼に基づき、当金庫から振込先金融機関に振込発信をした後、当金庫がやむを得ないと認めて訂正・組戻しを受付ける場合は、契約者が支払指定口座のある当金庫本支店あてに当金庫制定の訂正組戻依頼書等を書面にて提出することにより、当金庫は訂正および組戻手続を行うものとします。この場合の手続は、本規定第8条の規定を準用するものとします。
第31条 Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込み
- Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みは、本サービスで利用可能な収納機関(以下「収納機関」といいます)に対し、税金・各種料金等の払込みを行う取り扱いをいいます。なお、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みの利用にあたっては、当金庫および収納機関所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
- 当金庫は契約者からの依頼に基づき、税金・各種料金等の払込みを行うため、本規定第28条で定める取引限度額の範囲内で払込資金を支払指定口座から引き落とすものとします。
- 支払指定口座はサービス利用口座として登録されている預金口座から選択できます。
- Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みの利用時間は、本規定第27条に定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫が定める利用時間内でも利用できないことがあります。
- 収納機関の選択、廃止の決定は当金庫の判断により行えることとします。なお、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みが利用できる収納機関については、当金庫のホームページ上に掲示します。
- 契約者は当金庫所定の機器より、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他画面上に表示される入力項目を正確に入力のうえ、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として払込みサービスを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
- 契約者は画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、当金庫が定めた入力項目を正確に入力し、税金・各種料金の払込みを依頼してください。
- 取引の依頼・依頼内容の確定・取引内容の確認については、本規定第7条の規定を準用するものとします。
- 払込みの依頼内容が確定した後は、本規定第8条の規定にかかわらず依頼内容の変更または撤回はできないものとします。
- 収納機関からの連絡により、料金等の払込みが取り消されることがあります。
- 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合、その他当金庫が必要と認めた場合には、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みを利用できません。
- 当金庫は契約者に対し、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みにかかる領収書(領収証書)等の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
- 契約者が当金庫または収納機関が定める回数を越えて当金庫または収納機関が指定する項目の入力を誤った場合は、Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みの利用が停止される場合があります。契約者がPay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込みの利用を再開するには、必要に応じて当金庫または収納機関が定める手続きをとってください。なお、本サービスにおけるパスワード等の本人確認情報の誤入力については、本規定第5条第7項の規定を準用するものとします。
第32条 メール通知サービス
- メール通知サービスは、当金庫所定の通知種類および当金庫所定の通知方式において当該取引内容を当金庫に通知用として登録されている電子メールアドレスへ送信する取り扱いをいいます。
- 当金庫は契約者に事前に通知することなく通知種類および通知方式を変更することがあります。この場合、本規定21条の規定を準用するものとします。
- メール通知サービスの利用時間は、本規定第27条に定める時間内とします。なお、当金庫はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- メール通知サービスのご利用は、契約者が書面にて申込みをするものとします。
- 通知対象となる口座は、サービス利用口座として登録されている預金口座とします。
- メール通知サービスによる通知を受けた場合、契約者が速やかに、京信ビジネスバンキングの画面において取引内容を確認してください。
- 契約者が当金庫に登録した通知用メールアドレスを別のアドレスへ変更した場合、当金庫は変更前の通知メールアドレスに対し、変更を確認する電子メールを送信します。
- 万一、当金庫からの電子メールの発信がされなかった、または電子メールが到着しなかった場合でも、電子メールの再送はできないものとします。
- 電子メールの取り扱いについては、本規定第10条の規定を準用するものとします。
第33条 口座情報の提供
- 当金庫は契約者からの依頼に基づき、サービス利用口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
- 照会サービスにおいて当金庫が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
- 当金庫から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
【Web伝送サービス編】
第34条 Web伝送サービスの内容
Web伝送サービスは、契約者からの依頼に基づき、総合振込、給与(賞与)振込、口座振替、集金代行各データを伝送するサービスを行います。
第35条 Web伝送サービスの利用時間およびデータ承認時限
Web伝送サービスの利用時間およびデータ承認時限は当金庫所定の時間内とします。なお、当金庫はこの利用時間およびデータ承認時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
第36条 Web伝送サービスの取引限度額
- 取引金額の限度額は以下の方法により定める限度額の範囲内とします。
- 総合振込、給与(賞与)振込利用時において、支払指定口座1日あたりのデータ伝送限度額および1取引あたりの限度額は当金庫所定の限度額の範囲内で、かつ契約者により登録された限度額の範囲内とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の限度額を変更することがあります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 口座振替、集金代行利用時において、入金指定口座1日あたりのデータ伝送限度額および1取引あたりの限度額は当金庫所定の限度額の範囲内で、かつ契約者により登録された限度額の範囲内とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の限度額を変更することがあります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 当金庫所定の限度額もしくは契約者の指定した限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
第37条 総合振込
- 当金庫は契約者からの依頼によるWeb伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料をお支払いいただきます。
- 支払指定口座は「代表口座」および総合振込の支払指定口座として事前に届け出た預金口座とします。振込先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
- 契約者は当金庫所定のデータ承認時限までに当金庫が指定する方法より振込データを確定し承認してください。
- 当金庫は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
- 契約者は当金庫所定の機器より振込の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は当金庫所定の窓口営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 振込資金および振込手数料は、原則として振込指定日の前窓口営業日までに当金庫に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
- 振込資金および振込手数料は、預金規定等にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしに指定預金口座から引き落とします。
- 当金庫は、契約者が承認パスワードにより承認を行ったデータを受信した後においては、データの取消または変更を行う事ができませんので予めご了承ください。
- 当金庫が契約者の依頼に基づき、発信した振込について、振込先金融機関から当金庫に対して振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当金庫の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 確定した振込の依頼に基づき、当金庫から振込先金融機関に振込発信をした後、当金庫がやむを得ないと認めて訂正・組戻しを受付ける場合は、契約者が支払指定口座のある当金庫本支店あてに当金庫制定の訂正組戻依頼書等を書面にて提出することにより、当金庫は訂正および組戻手続を行うものとします。この場合の手続は、本規定第8条の規定を準用するものとします。
第38条 給与(賞与)振込
- 当金庫は契約者からの依頼によるWeb伝送サービスを利用した契約者が支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料をお支払いいただきます。
- 支払指定口座は「代表口座」および給与振込の支払指定口座として事前に届け出た預金口座とします。振込先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
- 契約者は当金庫所定のデータ承認時限までに当金庫が指定する方法より振込データを確定し承認してください。
- 当金庫は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
- 給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
- 契約者は当金庫所定の機器より振込の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は当金庫所定の窓口営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 振込資金および振込手数料は、原則として振込指定日の前窓口営業日までに当金庫に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取り扱いができない場合がございますので予めご了承ください。
- 振込資金および振込手数料は、預金規定等にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしに指定預金口座から引き落とします。
- 当金庫は、契約者が承認パスワードにより承認を行ったデータを受信した後においては、データの取消または変更を行う事ができませんので予めご了承ください。
- 当金庫が契約者の依頼に基づき、発信した振込について、振込先金融機関から当金庫に対して振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当金庫の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 確定した振込の依頼に基づき、当金庫から振込先金融機関に振込発信をした後、当金庫がやむを得ないと認めて訂正・組戻しを受付ける場合は、契約者が支払指定口座のある当金庫本支店あてに当金庫制定の訂正組戻依頼書等を書面にて提出することにより、当金庫は訂正および組戻手続を行うものとします。この場合の手続は、本規定第8条の規定を準用するものとします。
第39条 口座振替
- 当金庫は契約者からの依頼によるWeb伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。なお、預金口座振替の受付にあたっては、当金庫所定の手数料をいただきます。
- 振替済資金の入金口座は「代表口座」として登録されている預金口座とします。なお、引落先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店とします。
- 契約者は当金庫所定のデータ承認時限までに当金庫が指定する方法より口座振替の請求データを確定し承認してください。
- 契約者は当金庫所定の機器より口座振替の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は当金庫所定の窓口営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 預金口座振替収納事務の開始には次のいずれかの手続を行ってください。
- 当金庫取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは預金口座振替届出書(以下「届出書」といいます)および自動振替依頼書(以下「依頼書」といいます)を受付け、これを承諾したときは契約者に「届出書」を送付します。
- 契約者は預金者から「届出書」および「依頼書」を受理したときは、その責任で必要事項が記載されていることを確認のうえ「依頼書」を当金庫に送付してください。当金庫は記載事項を確認し、「依頼書」に印鑑相違その他不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに返戻します。万一書面に偽造等があった場合は、当金庫は何らの責任を負わず、契約者においてその損害を負担するものとします。
- 当金庫は振替日に当該預金者の指定する口座から契約者より指定された請求金額を引落し、振替日の2窓口営業日後に指定口座に入金します。また、当金庫は領収書・振替済通知書等の作成・郵送等は行いません。
- 当金庫は、契約者が承認パスワードにより承認を行ったデータを受信した後においては、データの取消または変更を行う事ができませんので予めご了承ください。
- 当金庫は預金口座振替に関して当該預金に対する引落しの通知および入金の督促等は行いません。
- 振替不能分について、再度本方法により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行ってください。その場合、当金庫は、当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。
- 当金庫は預金者の申出または当金庫の都合により預金者との口座振替契約を解約または変更するときは、その旨通知します。但し、預金者が当該指定預金を解約したときはこの限りではありません。
第40条 集金代行
- 当金庫は契約者からの依頼によるWeb伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。なお、預金口座振替の受付にあたっては、当金庫所定の手数料をいただきます。
- 振替済資金の入金口座は「代表口座」として登録されている預金口座とします。なお、引落先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店および当金庫が指定する収納委託会社の提携金融機関の本支店とします。
- 契約者は当金庫所定のデータ承認時限までに当金庫が指定する方法より集金代金の請求データを確定し承認してください。
- 契約者は当金庫所定の機器より口座振替の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は当金庫所定の窓口営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の窓口営業日を変更することがあります。この場合、本規定第21条の規定を準用するものとします。
- 預金口座振替事務の開始には次の手続を行ってください。
- 契約者は契約者の顧客より預金口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます)を受理したときは、その責任で必要事項が記載されていることを確認のうえ「依頼書」を当金庫に送付してください。
- 当金庫は記載内容を確認のうえ「依頼書」を受理し、当金庫指定の収納委託会社を介して当該金融機関に提出します。
- 当金庫は内容不備等の事由により金融機関から返戻された「依頼書」をその都度、速やかに契約者に返却します。
- 返還された「依頼書」の再提出については、@に基づき処理してください。
- 取扱店は振替日に預金者(契約者の顧客)の指定する預金口座から当該金融機関の預金口座振替により、契約者より指定された請求金額を引き落とし、振替日の7窓口営業日後に指定口座に入金します。また、当金庫は領収書・振替済通知書等の作成・郵送等は行いません。
- 当金庫は、契約者が承認パスワードにより承認を行ったデータを受信した後においては、データの取消または変更を行う事ができませんので予めご了承ください。
- 当金庫は預金口座振替に関して当該預金に対する引落しの通知および入金の督促等は行いません。
- 振替不能分について、再度本方法により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行ってください。その場合、当金庫は、当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。
- 当金庫は預金者の申出または当金庫の都合により預金者との口座振替契約を解約または変更するときは、その旨通知します。但し、預金者が当該指定預金を解約したときはこの限りではありません。
以上
京信ビジネスバンキング 当金庫所定事項
- 本サービスにおける当金庫所定事項は次の通りとします。
- 当金庫所定の事項については、契約者に事前の承諾を得ることなく変更する場合があります。
- 当金庫所定事項の内容については、当金庫のホームページ等に掲載致しますので、本サービス利用の際には最新の内容を確認のうえ、利用してください。なお、契約者が本サービスをご利用の際には、当金庫所定事項の内容について承諾いただいたものとみなします。
- 当金庫所定事項に記載している会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
| 項目 | 内容 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1条1項 4条2項 4条3項 5条3項 7条1項 7条2項 10条1項 10条2項 10条4項 29条3項 29条4項 30条3項 30条4項 31条6項 37条5項 38条6項 39条4項 40条4項 INDEX |
使用機器について |
(注2)Windows Vistaにつきましては、サービスパック1以降が適用されていることが条件となります。 (注3)平成23年3月22日以降、「Windows Vista」で電子証明書を取得するには、「Windows Vista」に「サービスパック1(SP1)」以降の適用が必要となります。 詳しくは、「Windows 7」および「Windows Vista」パソコンでの電子証明書の取得方法についてをご覧ください。 (注4)Windows 7 で「電子証明書方式」をご利用の場合は、Microsoft社から提供されている更新プログラムKB974431が適用されていることが条件となります。なお、サービスパック1以降が適用されていれば、更新プログラムKB974431は不要です。
|
||||||||||||||||||
| 1条1項 INDEX |
利用できるサービスについて |
|
||||||||||||||||||
| 1条5項 INDEX |
サービス利用口座について |
|
||||||||||||||||||
| 2条1項 27条 35条 INDEX |
利用時間について |
|
||||||||||||||||||
| 1条7項 3条 5条10項 8条2項 12条2項 30条1項 31条1項 37条1項 38条1項 39条1項 40条1項 INDEX |
手数料について |
|
||||||||||||||||||
| 32条1項 INDEX |
通知種類について |
|
||||||||||||||||||
| 32条1項 INDEX |
通知方式について |
|
||||||||||||||||||
| 5条 15条3項 22条 INDEX |
本人確認手段について |
|
||||||||||||||||||
| 5条6項 INDEX |
有効期間について |
|
||||||||||||||||||
| 5条7項 INDEX |
パスワード等の変更について |
|
||||||||||||||||||
| 5条10項 INDEX |
パスワード等再設定手続について |
|
||||||||||||||||||
| 5条10項 12条2項 INDEX |
サービス停止時の利用再開手続について |
|
||||||||||||||||||
| 11条1項 INDEX |
届出事項の変更について |
|
||||||||||||||||||
| 12条1項 15条3項 INDEX |
パスワード等の紛失・盗難時の連絡時間について |
<金庫窓口営業日>
|
||||||||||||||||||
| 15条1項 22条 INDEX |
採用しているセキュリティについて |
|
||||||||||||||||||
| 28条 36条 INDEX |
限度額について |
|
||||||||||||||||||
| 29条3項 30条3項 37条5項 38条6項 39条4項 40条4項 INDEX |
処理指定日について |
|
||||||||||||||||||
| 35条 37条3項 38条3項 39条3項 40条3項 INDEX |
データ承認時限について |
|
||||||||||||||||||
| 29条4項 30条4項 INDEX |
振替・振込受付後の取消について |
|
記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
以上


